特別徴収税額の納期の特例について
特別徴収税額の納期の特例について
給与の支払を受ける従業員数が、常時10人未満の場合、特別徴収税額の納期の特例を受けることができます。
なお、この特例は、承認をうけた日の属する月分から適用されます。
承認を受けた場合の納期限は次の通りです。
6月分から11月分・・・12月10日
12月分から5月分・・・6月10日 つまり、年2回の納付で済みます。
承認を受けるには、「市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記載の上ご提出ください。
なお、一度承認を受ければ次年度より提出は不要となりますが、従業員の増加などにより適用されなくなった場合は電話で結構ですのでご連絡ください。
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
税務課様式集にある「給与支払報告書・特別徴収関係届出様式」より
・市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
をダウンロードし、ご提出ください。
更新日:2023年08月24日