定額減税及び定額減税補足給付金(調整給付金)について

更新日:2024年10月25日

定額減税補足給付金の申請期限

定額減税について

制度概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税において定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者

令和6年度の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。

※非課税の場合や市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。

定額減税額の算出方法

納税義務者の税額控除後の所得割額から以下の金額を特別控除します。(控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。)

  1. 納税義務者(本人) 1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき、1万円

具体例

本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の4人家族の場合の市県民税の定額減税額
1万円(本人) + 3人 × 1万円 = 4万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年分の源泉徴収票等を活用し、令和7年度の市県民税所得割額から1万円を特別控除する予定です。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額1,000万円超の人の被扶養配偶者のことです。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。ただし、次のような場合は下記の減税方法とは異なります。

  1. 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)
  2. 年度途中に新たに課税される場合
  3. 税額変更が生じる場合

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。

※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

 

 

普通徴収(個人で納付)の場合

令和6年度の市県民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

 

 

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、新たに特別徴収が開始される場合

令和6年度の市県民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除され、控除しきれない部分の金額は、第2期分(8月分)、令和6年10月以降の年金天引き時の税額から順次控除されます。

 

 

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、前年から継続して特別徴収される場合

令和6年10月の支給分の年金から、特別控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。

 

 

その他注意事項

次の算定基礎となる令和6年度の市県民税所得割額は、定額減税前の市県民税所得割額で計算を行います。

  • ふるさと納税の特例控除の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)

所得税の定額減税はこちら(国税庁ホームページ)

「定額減税について」(外部サイト)

定額減税特設サイト(外部サイト)

定額減税補足給付金(調整給付)について

制度概要

 納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。

(注1)定額減税可能額は次のとおりです。

所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

市県民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)

(*)国外居住者を除く

(注2)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分市県民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)を基に令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。

支給額

次の(1)及び(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます)

(1)所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)ー令和6年分推計所得税額

 ((1)が0未満の場合は0 )

(2)市県民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)ー令和6年度市県民税所得割額

 ((2)が0未満の場合は0 )

支給対象者

 次の(1)~(3)の全てに該当する者

(1)令和6年1月1日現在で知立市内に住所を有する者

(2)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の者

(3)令和6年分推計所得税額または令和6年度分市県民税で定額減税しきれない方

発送時期

令和6年8月13日(火曜日)から順次発送いたします。

※土日、郵便物全体の配送量などの状況によっては、発送から1週間程度確認書の到着に時間を要する場合がございます。

発送物

(1)公金受取口座の登録がされていない方へ発送(返送要)

  ・知立市定額減税補足給付金支給確認書

  ・返信用封筒

(2)公金受取口座が登録されている方へ発送(返送不要)

  ・知立市定額減税補足給付金支給のお知らせ

申請方法

・オンライン申請(確認書の二次元コードを読み取り、必要事項を入力して申請)

・郵送(必要事項を記入し、返信用封筒で返送)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

※申請期限までに返送がない場合は、本支給金の支給を辞退したものとみなします。

よくあるご質問

Q1.市県民税の税額変更令和6年分所得税額の確定などにより、給付金額に不足が生じた場合はどうなりますか?

 A1.当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。

Q2.令和6年分所得税額の実績が確定し、調整給付金が過大となった場合どのようになりますか?

 A2.調整給付金が過大だった場合、返還は求めません。

Q3.この給付金は課税対象ですか?

 A3.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき給付金の収入は非課税です。

お問い合わせ先(コールセンター)について

定額減税補足給付金についての問い合わせ先として、知立市給付金コールセンターを開設します。

期間:令和6年11月29日(金曜日)まで

電話番号:0570-08-1898

受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金等に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

・ATM(現金自動払機)の操作を指示すること
・給付のために手数料などの振込を求めること
・申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
・通帳や印鑑を第三者に渡すように指示すること

自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、電子メールや郵便が届いたりした場合、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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