令和8年度の主な税制改正(市民税・県民税)
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります(所得税も同様)。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額について変更はありません。)
特定親族特別控除の創設
今回の改正により、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額になります。
扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和
各種控除の適用を受けるための前年の合計所得金額の要件が10万円引き上げられました。
※同一生計配偶者の前年所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、改正後は58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
外部リンク
〈所得税について〉
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
〈市民税・県民税について〉










































更新日:2025年12月12日