軽自動車税(種別割)減免制度について

更新日:2024年03月27日

減免制度

軽自動車税(種別割)には、減免制度があります。

  1. 公益のために直接専用する軽自動車等
  2. 障がい者本人が所有する軽自動車等、または、知的障がい者・精神障がい者・年齢18歳未満の身体障がい者と生計を同一にする人が所有する軽自動車等
    ・身体障害者等手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所持または交付されている必要があります。
    ・障がい者本人及び生計を同じくする人が運転するもの、当該身体障がい者等を常時介護する人が運転するもの(身体障がい者等のみで構成される世帯の人に限ります。)である必要があります。
    ※ご不明の場合は、税務課へお問い合わせください。
  3. 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等

これらの軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、申請により軽自動車税の減免が受けられます。

※身体障害者等手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)については、申請日時点で所持していることが必要となります。

※障害者福祉タクシー券や、高齢者外出支援サービス利用券の交付を受けられている人、普通自動車税の減免を受けられた人は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません

申請に必要なもの

上記1の減免を申請する場合
・自動車検査証(電子車検証をお持ちの方は、自動車検査証のかわりに「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。)

 

上記2または3の減免を申請する場合
・身体障害者等手帳(または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
・当該車両を運転する人の運転免許証
・自動車検査証(電子車検証をお持ちの方は、自動車検査証のかわりに「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。)

 

 

※なお、申請書への押印は令和3年度の申請から不要となりました。

申請期間

減免を受ける年度の4月2日(土日祝日と重なる場合は翌開庁日)から、納期限までとなります。期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年度していただく必要があります。

詳しくは、知立市役所税務課市民税係 電話(0566)83-1111 内線137 までお問い合わせください。

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お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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