都市計画案の縦覧(地区計画)
都市計画法第21条第2項において準用する同法第16条の規定に基づいて、次のとおり都市計画の案を縦覧します。
都市計画法第16条縦覧(原案の縦覧)
■都市計画の名称
上重原地区計画の変更
八橋地区計画の変更
八橋まとば地区計画の変更
八橋東部地区計画の変更
山地区計画の変更
知立駅周辺地区計画の変更
八橋山田谷地区計画の新設
■縦覧期間
令和8年3月11日(水曜日)~令和8年3月25日(水曜日)
(土、日曜日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
■縦覧場所
市役所4階 都市計画課
■備考
この案に対して意見のある人は、縦覧期間満了の日までに市へ意見書を提出することができます。
意見書の提出について
意見書については、郵送または持参により提出することができます。メールでの提出は受け付けておりません。










































更新日:2026年03月11日