都市計画案の縦覧 (都市計画法第17条)

更新日:2026年05月01日

都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づいて、次のとおり都市計画の案を縦覧します。

都市計画法第17条縦覧(案の縦覧)

■都市計画の名称

上重原地区計画の変更

八橋地区計画の変更

八橋まとば地区計画の変更

八橋東部地区計画の変更

山地区計画の変更

知立駅周辺地区計画の変更

八橋山田谷地区計画の新設

■縦覧期間

令和8年5月7日(木曜日)~令和8年5月21日(木曜日)

(土、日曜日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

■縦覧場所

市役所4階 都市計画課

■備考

この案に対して意見のある人は、縦覧期間満了の日までに市へ意見書を提出することができます。提出された意見書は、都市計画審議会での審議資料として供されます。

意見書の提出について

意見書を提出される方は、意見書に意見内容、氏名及び住所、電話番号を記載して下さい。なお、様式については任意とします。

提出方法については、都市計画課宛てに持参するか、郵送、ファクスまたは電子メールで送ってください。

お問い合わせ先

都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階23番窓口
電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141

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