都市計画決定された、道路や公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合には、将来行う事業の円滑な施行のため、都市計画法53条に基づく許可申請が必要です。
許可の要件は原則として以下のとおりです。
建築確認申請は、この許可を受けてから行う必要があります。
なお、敷地が当該区域にかかっていても区域内に建築物を建築しない場合には、許可申請は不要です。
ただし、浄化槽等の建築設備を区域内に建設する場合、許可申請が必要ですので、お問い合わせください。
※令和3年1月1日に都市計画法施行規則が改正されたことにより申請書の押印は不要となりました。
許可申請書に記載の添付書類も併せて提出してください。提出部数は2部です。
都市計画法第53条に基づく許可申請に関して、申請書の記入内容や許可の有無などについて、事前に確認を希望される場合は、下記からデータを送信ください。
※ 内容の確認については、1~2週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。
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