都市計画法53条の許可申請

更新日:2026年02月19日

都市計画決定された、道路や公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合には、将来行う事業の円滑な施行のため、都市計画法53条に基づく許可申請が必要です。

許可の要件は原則として以下のとおりです。

  • 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。

なお、建築確認申請は、この許可を受けてから行う必要があります。

都市計画法53条の許可申請書

記入例

注意事項

  • 提出部数は2部です。
  • 申請書は押印不要です。
  • 内容の審査は、通常1~2週間程度を要します。
  • 許可申請書に記載があるとおり、下記の添付図書も併せて提出してください。
    なお、下記の添付図書には都市計画施設の区域を記載してください
    例:計画中の都市計画道路の区域内の場合、道路の計画線を記載。
添付図書一覧
  図面 縮尺
1 敷地内における建築物の位置を表示する図面 1/500以上
2 2面以上の建築物の断面図 1/200以上
3 案内図(赤印で位置を表示すること。) 1/50,000以上
4 平面図 1/200以上
  • 敷地の一部が都市計画施設の区域内であっても、その区域内に建築物を建築しない場合は申請不要です。ただし、浄化槽等の建築設備を区域内に建設する場合は申請が必要ですので、本ページ下部の相談フォーム等からお問い合わせください。
    例:都市計画道路の区域が敷地の一部にかかる場合
53条の申請の要・不要を示した図

届出内容の事前確認

都市計画法第53条に基づく許可申請に関して、申請書の記入内容や許可の有無などについて、事前に確認を希望される場合は、下記からデータを送信ください。

※ 内容の確認については、1~2週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。

お問い合わせ先
都市計画課 都市企画係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階22番窓口
電話:0566-95-0129
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら