都市再生特別措置法に基づき、都市機能誘導区域外において都市機能誘導施設を建築等する場合(第1号様式~第3号様式)、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅を建築等する場合(第4号様式~第6号様式)は、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。
なお、都市機能誘導区域内において都市機能誘導施設を休止または廃止する場合(第7号様式)も、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。
計画の内容や、区域については下記のリンクをご覧ください。
※ 令和3年1月1日に都市再生特別措置法施行規則が改正されたことにより届出書等の押印は不要となりました。
第1号様式(正)と第1-1号様式(副)は2枚1組となります。併せて提出してください。
第2号様式(正)と第2-1号様式(副)は2枚1組となります。併せて提出してください。
第3号様式(正)と第3-1号様式(副)は2枚1組となります。併せて提出してください。
※ 令和3年1月1日に都市再生特別措置法施行規則が改正されたことにより届出書等の押印は不要となりました。
第4号様式(正)と第4-1号様式(副)は2枚1組となります。併せて提出してください。
第5号様式(正)と第5-1号様式(副)は2枚1組となります。併せて提出してください。
第6号様式(正)と第6-1号様式(副)は2枚1組となります。併せて提出してください。
※ 令和3年1月1日に都市再生特別措置法施行規則が改正されたことにより届出書等の押印は不要となりました。
第7号様式については、1部提出となります。
立地適正化計画に基づく届出に関して、届出書の内容などについて、事前に確認を希望される場合は、下記からデータを送信ください。
※ 内容の確認については、1~2週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。
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