出産育児一時金・葬祭費

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金

被保険者が出産した場合、原則として国保から医療機関に50万円(産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は48.8万円)が支給されます。 出産費用が50万円を超えた場合は、差額分を退院時に医療機関にお支払いください。なお、50万円未満の場合は差額分を国保に請求することができます。

出産育児一時金の申請について

直接支払制度を利用する場合、国保医療課への申請は必要ありません。

以下の場合は、申請が必要です。

 

・直接支払制度を利用しなかった場合(出産費用を全額自己負担した場合)

・出産費用が50万円(もしくは48.8万円)を超えなかった場合

・海外で出産した場合

 

【申請に必要なもの】

・分娩者の保険証

・手続きをする人の身分証明書(顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカード等)であれば1点、それ以外の場合は2点以上必要です。)

・世帯主の銀行口座のわかるもの

・出産費用の明細書等

・医療機関から交付された「直接支払制度の利用」にかかる同意書

・医師もしくは助産師の証明書(流産、死産の場合)医師もしくは助産師の証明書(流産、死産の場合)

・(海外での出産の場合)出産証明書の写し(日本語を添付してください)、パスポート

・(世帯主以外の口座への振り込み、もしくは分娩者とは別世帯の人が手続きをする場合)委任状

注意事項

  • ただし、6ヶ月以内に社会保険等の被保険者本人として、1年以上加入していた場合は、国保ではなく社会保険等から支給を受けることもできます。
  • 妊娠12週(85日)以降であれば死産や流産でも支給されます。
  • 直接支払制度を利用しない場合は医療機関での支払後に請求してください。
  • 出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。
  • 世帯主以外に出産育児一時金を支給する場合は委任状が必要です。

葬祭費のお知らせ

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に5万円が申請により支給されます。ただし、3ヶ月以内に社会保険等の被保険者本人として加入していた場合は、国保からではなく社会保険等から支給を受けることもできます。

申請に必要なもの

被保険者証、喪主の銀行口座のわかるもの、
喪主であることがわかるもの(会葬礼状もしくは葬儀の領収書)

注意事項

  • 死亡日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。
  • 喪主以外に葬祭費を支給する場合は委任状が必要です。
お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら