「ちりゅっぴくーぽん(生活者・事業者向け 知立市デジタルクーポン事業)」の参加店舗を募集します!
飲食店や小売業・サービス営業店などを含む幅広い店舗(市内)で利用できます!
知立市LINE公式アカウントの友だち登録者が利用できる300円割引のデジタルクーポン10枚を第1弾、第2弾の実施期間にそれぞれ1回ずつ発行します。
(詳細は、参加店舗募集チラシをご確認ください。)
「ちりゅっぴくーぽん」の取扱店としてぜひご参加ください!
※このページは事業者向けのページです。

ちりゅっぴくーぽん参加店舗募集チラシ(PDFファイル:8.1MB)
クーポンの概要
5月11日(月曜日)~6月7日(日曜日)及び8月3日(月曜日)~8月30日(日曜日)より市内対象店舗(飲食店、小売店、サービス営業店等)で1,000円以上(税込み)利用すると300円の割引・2,000円以上(税込み)利用すると600円の割引が受けられるLINEクーポンを配信します!
利用条件
同一店舗で利用できるデジタルクーポンは2枚までとし、1枚利用の場合は1,000円以上の会計で、2枚利用の場合は2,000円以上の会計で利用可能。
実施期間【利用可能期間】
第1弾:令和8年5月11日(月曜日)~令和8年6月7日(日曜日)
第2弾:令和8年8月3日(月曜日)~令和8年8月30日(日曜日)
【利用上限に達し次第終了】
※クーポンの利用状況等によって、実施期間を変更する場合があります。
参加店舗募集概要
申込要件
知立市内に店舗を有する事業者。(飲食店、小売店、サービス営業店等)
下記に当てはまる事業者がクーポン利用対象です。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を行う店舗でないこと
・代表者及び従業員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
申込方法
原則、専用フォームから申込み。(※参加店舗募集チラシ参照)
※WEB申込ができない場合は、専用申込用紙ににご記入の上、ファックス(0566-83-9765)か持参または郵送で市民部経済課(4月1日(水曜日)より産業環境部産業振興課)へ提出。
(※専用申込用紙作成中)
※用紙で申し込む場合は、WEB申込と異なり、店舗写真など一部掲載できない場合がありますので予めご了承ください。
申請期限
令和8年4月24日(金曜日)まで
※募集期間後も申込みはできますが、時期によっては参加できない場合があります。
※登録には知立市の審査があります。
クーポン利用額の振込
・各実施期間終了後、クーポン利用実績を確認し、クーポン利用額を振込みます。
振込時期目安
第1弾:6月19日頃
第2弾:9月11日頃
店舗は手続き不要です。店舗用の管理画面がありますので、クーポン利用額を都度確認してください。
※振込口座情報に不備があった場合は、振込時期に間に合わないことがあります。
手数料
参加店舗の登録料、振込手数料はともに無料です。
問い合わせ先
ご不明点は知立市デジタルクーポン事務局
(TEL:050-5799-2944)にお問い合わせください。
利用対象外
くーぽんの飲食店における割引対象につきましてはご飲食代及びテイクアウト代とさせていただいております。コーヒーチケットなど、回数券の購入代金につきましては対象外です。
他にも下記の商品及びサービス提供は利用対象外です。
1.土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払
2.公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス水道料金、保育料等)
3.国税、地方税等の公租公課
4.有価証券、商品券、ビール券、おこめ券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入
5.回数券
6.月謝、会費、サブスクなどの支払
7.現金への換金、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払
8.事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払
9.たばこ(電子たばこを含む)
10.保険診療
11.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
12.特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
13.その他、知立市が不適当と認めるもの










































更新日:2026年03月02日