期日前投票

更新日:2023年08月22日

1.「期日前投票制度」とは?

選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、投票日前であっても投票日と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。

2.対象となる投票

従来の不在者投票のうち、選挙人名簿が登録されている市町村の選挙管理委員会の投票所で行う投票が対象となります。

3.投票のできる方

 投票日に次の事由に当てはまると見込まれる方が投票できます。したがって、投票の際には、従来の不在者投票と同じく投票日に投票ができない旨の宣誓書の提出が必要となります。 なお、投票日に18歳を迎える方は期日前投票期間中は選挙権を有していませんので期日前投票はできません。このような場合は不在者投票ができます。

    仕事、学業、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭等による場合
    上記以外の用事又は事故のために外出、旅行、滞在等による場合
    疾病、負傷、出産、身体障害等のため投票所へ行けない場合
    住所移転のため、他の市町村に居住する場合

4.投票期間・時間・場所

選挙期日(投票日)の公示(告示)の日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間の、毎日午前8時30分から午後8時まで市役所に設けられる期日前投票所で投票できます。

5.投票の流れ

受付で「宣誓書」を受け取り、必要事項を記入する。

受付へ「宣誓書」と「入場券」を渡す。
入場券がなくても投票できます。

選挙人名簿との対照

投票用紙の交付

投票用紙への記入(投票記載所)

投票箱へ投函

点字で投票しようとする人は、その旨受付で申し出てください。点字用投票用紙をお渡しします。
手や腕の故障等で字の書けない人は代理投票をしたい旨を受付で申し出てください。本人に代わって投票用紙に記入する人とその記入が本人の指示どおりなされているか確認する人が立会いのもと投票する代理投票ができます。

投票記載所では、候補者1名の氏名(衆議院比例代表選出議員選挙は、名簿届出政党等の名称又は略称を、参議院比例代表選出議員選挙は、名簿登載者の氏名又は名簿届出政党等の名称若しくは略称を1つ)を記入してください。

6.不在者投票との関係

期日前投票ができない以下の方は従来どおりの不在者投票ができます。

お問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課総務係内)
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階17番窓口
電話:0566-95-0113
ファックス:0566-83-1141

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