利用限度額と利用者負担について
介護保険で利用できる額には上限があります。
介護保険では、要介護度に応じて決められた利用限度額(区分支給限度基準額)の範囲内で利用することになります。この限度額の範囲内で介護サービスを利用すれば、利用者負担額は原則費用の1割(※一定以上所得者は2割もしくは3割)となり、残りの9割(一定以上所得者の場合は8割もしくは7割)は介護保険より給付されます。利用者負担の割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。

なお、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になった場合は、高額介護サービス費が支給されます。詳しくは下記リンクをご覧ください。
在宅サービスの利用限度額(1か月につき)
在宅サービスを利用する際、要介護状態区分に応じて利用できる費用の上限(支給限度額)が決まっています。上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額(10割)が自己負担となります。
要介護度 | 利用限度額(1ヶ月) | 自己負担額 |
要支援1 | 50,320円 | 支給限度の範囲内の1割(一定以上所得者の場合は2割はもしくは3割)を負担します。 (例えば、要介護3で1割負担の場合27,048円の 範囲で自己負担します。) |
要支援2 | 105,310円 | |
要介護1 | 167,650円 | |
要介護2 | 197,050円 | |
要介護3 | 270,480円 | |
要介護4 | 309,380円 | |
要介護5 | 362,170円 |
上記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割から3割)
負担割合について
負担割合の判定方法
次の1.2.の両方に当てはまる人は利用者負担が2割になります。
1.65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
2.同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の課税年金収入+その他の合計所得金額が、
・単身世帯で280万円以上
・2人以上世帯で346万円以上
次の3.4. 両方にあてはまる人は、利用者負担が3割になります。
3.本人の合計所得金額が220万円以上
4.同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の年金収入+その他の合計所得金額が、
・340万円以上(※280万円以上340万未満は2割)
・2人以上世帯で463万円以上(※346万以上463万未満は2割)
負担割合は、個人の所得で決まるので、同じ世帯でも負担割合が異なることがあります。
※判定方法については、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
介護保険負担割合証とは
介護保険負担割合証とは、介護サービスを受けるときの自己負担割合を示す証明書となり、要介護認定を受けている人を対象として、毎年7月中旬ごろに発送しております。介護保険負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要になりますので、介護サービスを利用するときには必ず提示してください。
負担割合証の有効期限は、8月1日~翌年7月31日までの1年間です。負担割合証は毎年更新され、前年の所得によって負担割合が決定します。
更新日:2025年02月19日