申請後の認定調査と判定

更新日:2023年08月25日

みなさまからの申請にもとづいて、介護が必要であるかどうか、またどのくらいの介護が必要であるかを決定するために、訪問調査や審査を行います。
介護が必要な状態であると認定されると、介護保険のサービスを利用できます。

訪問調査

市の職員または市の委託を受けた訪問調査員が居宅等を訪問します。身体の動きや日常生活の自立度など心身の状況(調査項目)を調べるとともに、関連して聞き取った内容を特記事項として記録します。

主治医意見書

かかりつけ医に心身の状況について記載していただきます。訪問調査結果と合わせてコンピュータ処理します(一次判定)。あらかじめ、かかりつけ医を決めて相談しておきましょう。

介護認定審査会で審査・判定

訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、審査・判定を行ないます(二次判定)。

認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、介護保険の給付対象とならない「 非該当(自立) 」、介護予防が必要な「 要支援1・2 」、介護が必要な「 要介護1~5 」までの区分に認定され、その結果が通知されます。申請から認定までは、原則30日以内に行なわれます。
要支援・要介護の認定を受けた場合は、一定期間ごと(状態に応じて3か月~24か月の有効期間が設定されます。)に要介護度を見直すことになります。また、心身の状態が変わったと思われる場合は変更申請をすることができます。
「非該当」と認定された場合でも、その後心身の状態が変化すれば、再度申請することができます。

  認定結果に不服があるときは「愛知県介護保険審査会」に不服申し立てを行うことができます。

認定の区分

非該当

介護保険のサービスが必要とは認められない状態。
地域支援事業の利用、もしくは市が行う保健・福祉サービスを利用できる場合あり。

利用できるサービス

地域支援事業の介護予防事業

 

要支援1,要支援2

日常生活上の基本動作について常時介護の必要はないが、日常生活の介助など何らかの支援を行うことで現状の悪化を防止し、要介護状態となることが予防できるよう支援を要する状態。

利用できるサービス

 

要介護1

部分的な介護を要する状態。
立ち上がりや歩行などが不安定。身だしなみなどの身の回りの世話に介助が必要。 

要介護2

軽度の介護を要する状態。
立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ・洗身などで一部または全部の介助が必要。

 

要介護3

中程度の介護を要する状態。
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ・洗身・衣類の着脱などで全体の介助が必要。

要介護4

重度の介護を要する状態。
排せつ・洗身・衣類の着脱など日常生活の全面的介助が必要。問題行動や全般的な理解の低下が見られる。

要介護5

最重度の介護を要する状態。
意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。

 

上記は目安です。

 

利用できるサービス

非該当と認定された方で、介護予防が必要な方

地域支援事業の介護予防事業に参加します
介護予防が必要と判断された方は、 地域包括支援センター の専門職と話し合い、適切な介護予防事業に参加します。

改善状況の評価
状態が改善しているかどうか、介護予防事業に参加した後に 地域包括支援センター がチェックして、状態に応じた適切な支援につなげます。

要支援1~2と認定された方

予防給付を受けることができます
サービス計画を作成し、サービスを利用します。
予防給付のサービス利用後
提供されたサービスが有効であったかどうか、心身の状態の改善状況を 地域包括支援センター が評価して、適切な支援につなげます。

要介護1~5と認定された方

介護給付を受けることができます
サービス計画を作成し、サービスを利用します。

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら