介護サービス事業所の加算の届出様式

更新日:2024年04月10日

介護サービス事業所の加算の届出様式(介護職員処遇改善加算等を除く)

加算の要件が変更されている場合があります。
厚生労働省が発出する最新の加算算定に関する基準、留意事項、通知等を確認した上で申し出てください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の備考をご確認ください。

加算届の提出期限は、算定開始月の前月15日です。
15日までに届け出た場合は翌月から算定開始、16日以降に届け出た場合は翌々月から算定開始です。

なお、介護職員処遇改善加算等については以下のページをご確認ください。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届について

令和6年度介護報酬改定に伴い、次の事項については令和6年4月以降の算定にかかる加算届の提出が必要になります。

  • 新たな加算項目の算定
  • 加算項目の区分を変更しての算定
  • 加算項目はあるが、要件の変更で算定不可となったため取下げ
  • その他届出が必要な場合

なお、届出項目が廃止となった場合や、届出項目・区分は変わらず算定要件の追加・変更によっても引き続き同じ項目・区分での算定可の場合等は、加算届の提出は不要とします。

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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