療養の給付

更新日:2024年01月04日

病気やケガをしたとき、医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。年齢によって自己負担割合が異なります。

医療費の一部負担金の割合

小学校就学前の子どもは2割負担です。
小学生から70歳未満の人は3割負担です。
70歳以上75歳未満の人は現役並み所得者であれば3割負担で、一般・低所得者であれば2割負担です。

  • 知立市では、中学校修了前までの子どもを対象に「子ども医療費助成」を行っています。
  • 75歳以上または65歳以上で障害認定を受けた人は「後期高齢者医療制度」で保険給付を受けます。※国保医療課にて申請が必要です。

保険証が使えないとき

以下の場合は国保の保険証を使うことはできません。

給付が受けられないとき

  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 歯列矯正、美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象) など

給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故による病気やケガ
  • けんかや泥酔による病気やケガ
  • 医師や国保からの指示に従わなかったときなど

交通事故でケガをして国保の保険証で治療を受けたときは国保医療課まで届出が必要です。

一部負担金減免制度

災害や失業などの特別な理由により生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難である場合、収入が一定の基準額以下の世帯に対して、申請により医療機関の窓口での支払いを一定期間減免または徴収猶予することがあります。

減免の対象となる方

  • 世帯主が震災、風水害、火災等により、死亡または障害を負ったり資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  • 前記に類する事由があったとき

世帯全員の収入や資産状況などがわかる書類を提出していただき、それをもとに調査して決定します。
詳細につきましては、国保医療課 国保年金係までお問い合わせください

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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