限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

更新日:2026年06月05日

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証(認定証)を医療機関に事前に提示することにより、その医療機関が医療費を請求する際にあらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引きます。これにより、いったん自己負担額を医療機関に全額支払った後に高額療養費の支給を申請するに比べて、医療機関の窓口で自己負担限度額にとどめられるので一時的な負担を減らすことができます。

マイナ保険証による受付ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証を提示し、本人同意をすることで、事前の手続きなく、同一医療機関・薬局に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなるため、認定証は不要です。

※国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分の確認ができない場合があります。市役所にご相談ください。

申請・利用上の注意

  • 認定証は1ヶ所の医療機関での診療に限り適用されます。同じ月に複数の医療機関を受診し、それらを合算して高額療養費が支給できる場合は国保医療課で高額療養費の支給申請が必要です。
  • 窓口に認定証を提示しても多数該当の限度額では適用されないことがあります。
  • 70歳以上の方で、現役並み所得または住民税非課税世帯ではない人は、資格確認書類により限度額がわかるため、認定証を提示する必要はありません。
  • 次の適用条件を満たしていない場合、交付することができません。   

   1.(70歳未満の方)世帯の国民健康保険税に滞納がある場合

   2.世帯主および世帯内の国保加入者の中に住民税未申告者がいる場

70歳未満の人
区分 医療機関窓口で提示するもの

ア・イ・

ウ・エ

マイナ保険証または、資格確認書と限度額適用認定証

マイナ保険証または、資格確認書と限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上の人
区分 医療機関窓口で提示するもの 申請の有無
現役並み3 マイナ保険証または、資格確認書 不要

現役並み

2・1

マイナ保険証または、資格確認書と限度額適用認定証

必要
一般 マイナ保険証または、資格確認書 不要

低所得者

2・1

マイナ保険証または、資格確認書と限度額適用・標準負担額減額認定証

必要

認定証の手続方法

マイナ保険証をお持ちでない方で認定証の交付を希望する人は、医療機関にかかる予定月の末日までに窓口に来庁される方の本人確認書類、認定が必要な方の資格確認書をお持ちの上、国保医療課で申請してください。ただし、以下の適用条件を満たしていない場合は、交付できない場合があります。

≪適用条件≫

  • (70歳未満の方)世帯の国民健康保険税に滞納がある場合
  • 世帯主および世帯内の国保加入者の中に住民税未申告者がいる場合

 

※マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局にてマイナ保険証を提示し、本人同意をすることで支払いが自己負担限度額までとなるため、認定証は不要です。(ただし、上記の「適用条件」を満たしていない場合は、マイナ保険証をお持ちの場合でも限度額は適用されない場合があります。)

※本人または同じ世帯以外の人が手続きする場合は委任状が必要です。

認定証には有効期限があります

認定証は毎年更新され、その有効期限は7月末日となります。現在、認定証をお持ちの人で引き続き交付を希望する場合は、8月以降に国保医療課で申請してください。更新の手続方法は、上記の「認定証の手続方法」と同じです。

 

※適用は申請月の1日からになります。前月以前に遡って適用をする認定証は発行できません。

 

6月1日から入院時の食費の負担額が変わります

国民健康保険および後期高齢者医療の食事療養標準負担額が次のとおり変更されます。

入院時の標準負担額(食事代)(令和8年5月診療分まで)
区分 標準負担額
一般 510円
70歳未満の非課税
および70歳以上の低所得者2
240円
(過去12ヶ月で90日を超える入院は190円)
70歳以上の低所得者1 110円

 

入院時の標準負担額(食事代)( 令和8年6月診療分より
区分 標準負担額
一般 550円
70歳未満の非課税
および70歳以上の低所得者2
270円
(過去12ヶ月で90日を超える入院は220円)
70歳以上の低所得者1 130円

 

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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