知的障がい者は、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下の人で日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある人が該当します。
手帳の名称、内容等は自治体によって異なりますが、名古屋市を除く愛知県では障害の程度によってAからCまでの3段階に区分されます。また、療育手帳は本人の状態によって再判定が必要になる場合があります。
新規交付の場合は、刈谷児童相談センターで面接し判定を受けた後、福祉課へ申請してください。
再判定の場合は、刈谷児童相談センターに面接の予約後、福祉課へ申請してください。
面接の予約はご自身で刈谷児童相談センターにご連絡ください。
電話:0566-22-7111
新規交付の場合は、福祉課にて申請後、西三河児童・障害者相談センターで面接し判定を受けます。
再判定の場合は、福祉課へ申請してください。
なお、西三河児童・障害者相談センターでの面接が必要な場合があります。
電話:0564‐27‐2889
18歳以上で新規交付申請をする場合は以下のものも必要です。