子どもの権利(けんり) ~こまったときはそうだんしよう~
知立市子ども条例(じょうれい)
すべての子どもは、うまれたときから、一人ひとりが大切な宝物(たからもの)です。すべての子どもが生き生きと元気にそだっていくためには、「子どもの権利(けんり)」が守られなければなりません。
そこで知立市では、「子どもの権利(けんり)」を守り、子どもにやさしい、ゆめをはぐくむことのできるまちとなるよう、2012年に市のルールである「知立市子ども条例(じょうれい)」をつくりました。

子どもの権利(けんり)~あたりまえに守られること~
自分らしく生きる権利(けんり)
子ども一人ひとりがちがってあたりまえ。自分のかんがえややり方が大切にされます。

安心(あんしん)して生きる権利(けんり)
子どもはいじめやぼうりょくから守られます。安心して、けんこうにくらすことができます。

育(そだ)つ権利(けんり)
子どもの育ちをまちのみんなでおうえんします。いろいろなことをおしえてもらったり、べんきょうするチャンスがもらえます。

参加(さんか)する権利(けんり)
子どもは自分がおもったことを大人にきいてもらうことができます。自分の気もちやかんがえを伝えてみましょう。

子どもの権利(けんり)が守られないときは・・・ ~そうだんしよう~
こまったことがあったら、おうちの人や先生(せんせい)にそうだんしましょう。
おうちの人や先生に言いにくいときは、電話(でんわ)でもそうだんできます。プロのそうだんいんがそうだんにのります。気がるにそうだんしてください。
知立市ともだちホットライン 電話0120-481-872

更新日:2023年09月01日