外国人登録法が廃止され、外国人住民の人も住民基本台帳法の適用対象となります。

更新日:2019年04月01日

日本に在留する外国人の皆さんへ

2012年7月9日 外国人住民登録制度が変わりました!

何が変わるの?

  • 「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり「住民票の写し」が発行されます。
  • 他の市町村に引っ越しをする時には新たな手続(転出届)が必要になります。
  • 「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。
  • 日本人と外国人の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。

今の外国人登録証明書はどうなるの?

現在お持ちの外国人登録証明書は次の期限まで有効です。特別永住者以外の方(永住者、定住者、日本人の配偶者など)は期限までに入国管理局で在留カードの交付申請をしてください。

特別永住者証明書の申請及び交付や記載事項の変更に係る手続等は、従来どおり市町村の窓口で行います。

特別永住者以外の方

対象者

16歳以上の人

永住者
有効期限

平成27年7月

永住者以外
有効期限

在留期間の満了日又は平成27年7月のいずれか早い日

16歳未満の人

永住者
有効期限

平成27年7月又は16歳の誕生日のいずれか早い日

永住者以外
有効期限

在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日

 

特別永住者の方

対象者

有効期限

16歳以上の人

平成27年7月まで。ただし、外国人登録証明書を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月後に到来するものについては、7回目の誕生日まで使えます。

16歳未満の人

16歳の誕生日まで

すべての外国人が住民登録できますか?

 

 

できる人

  • 観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する人です。

できない人

  • 短期滞在者、3月以下の在留期間の人、在留資格がない人、在留期間が切れている人です。

これまで受けていた行政サービスを受けられなくなることがあります。

例:住民票が発行されない。印鑑登録ができない。印鑑証明書が発行されない。

  • 正確な住民票を作成するためには居住地や在留資格等に変更があった場合には、必ず市町村に届出を行ってください。
  • 在留期間の更新の手続を忘れている人は、速やかに入国管理局で手続を行ってください。

他の市町村へ引っ越すときの手続はどうなるの?

知立市に転出届をして転出証明書の交付を受けてください。転入先の市町村に転出証明書に在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を添えて手続をしてください。


パンフレット
 

詳しくは総務省及び法務省のホームページをご覧いただくか、下記あてにお問い合わせください。


総務省:


法務省入国管理局:


外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112

お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら