日本に在留する外国人の皆さんへ
2012年7月9日 外国人住民登録制度が変わりました!
現在お持ちの外国人登録証明書は次の期限まで有効です。特別永住者以外の方(永住者、定住者、日本人の配偶者など)は期限までに入国管理局で在留カードの交付申請をしてください。
特別永住者証明書の申請及び交付や記載事項の変更に係る手続等は、従来どおり市町村の窓口で行います。
平成27年7月
在留期間の満了日又は平成27年7月のいずれか早い日
平成27年7月又は16歳の誕生日のいずれか早い日
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
対象者 |
有効期限 |
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16歳以上の人 |
平成27年7月まで。ただし、外国人登録証明書を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月後に到来するものについては、7回目の誕生日まで使えます。 |
16歳未満の人 |
16歳の誕生日まで |
すべての外国人が住民登録できますか?
できる人 |
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できない人 |
これまで受けていた行政サービスを受けられなくなることがあります。 例:住民票が発行されない。印鑑登録ができない。印鑑証明書が発行されない。 |
知立市に転出届をして転出証明書の交付を受けてください。転入先の市町村に転出証明書に在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を添えて手続をしてください。
パンフレット
詳しくは総務省及び法務省のホームページをご覧いただくか、下記あてにお問い合わせください。
総務省:
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
法務省入国管理局:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112
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