外国人登録法が廃止され、外国人住民の人も住民基本台帳法の適用対象となります。
日本に在留する外国人の皆さんへ
2012年7月9日 外国人住民登録制度が変わりました!
何が変わるの?
- 「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり「住民票の写し」が発行されます。
- 他の市町村に引っ越しをする時には新たな手続(転出届)が必要になります。
- 「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。
- 日本人と外国人の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
今の外国人登録証明書はどうなるの?
現在お持ちの外国人登録証明書は次の期限まで有効です。特別永住者以外の方(永住者、定住者、日本人の配偶者など)は期限までに入国管理局で在留カードの交付申請をしてください。
特別永住者証明書の申請及び交付や記載事項の変更に係る手続等は、従来どおり市町村の窓口で行います。
特別永住者以外の方
対象者
16歳以上の人
永住者
有効期限
平成27年7月
永住者以外
有効期限
在留期間の満了日又は平成27年7月のいずれか早い日
16歳未満の人
永住者
有効期限
平成27年7月又は16歳の誕生日のいずれか早い日
永住者以外
有効期限
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
対象者 |
有効期限 |
---|---|
16歳以上の人 |
平成27年7月まで。ただし、外国人登録証明書を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月後に到来するものについては、7回目の誕生日まで使えます。 |
16歳未満の人 |
16歳の誕生日まで |
すべての外国人が住民登録できますか?
できる人 |
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できない人 |
これまで受けていた行政サービスを受けられなくなることがあります。 例:住民票が発行されない。印鑑登録ができない。印鑑証明書が発行されない。 |
- 正確な住民票を作成するためには居住地や在留資格等に変更があった場合には、必ず市町村に届出を行ってください。
- 在留期間の更新の手続を忘れている人は、速やかに入国管理局で手続を行ってください。
他の市町村へ引っ越すときの手続はどうなるの?
知立市に転出届をして転出証明書の交付を受けてください。転入先の市町村に転出証明書に在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)を添えて手続をしてください。
パンフレット
日本語 (PDF:234KB) (PDFファイル: 234.1KB)
特別永住者 (PDF:236.5KB) (PDFファイル: 236.6KB)
英語 (PDF:197.9KB) (PDFファイル: 197.9KB)
ポルトガル語 (PDF:248.6KB) (PDFファイル: 248.7KB)
スペイン語 (PDF:346.8KB) (PDFファイル: 346.8KB)
タガログ語 (PDF:197.3KB) (PDFファイル: 197.4KB)
中国語 (PDF:235.2KB) (PDFファイル: 235.3KB)
詳しくは総務省及び法務省のホームページをご覧いただくか、下記あてにお問い合わせください。
総務省:
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
法務省入国管理局:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112
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市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141
更新日:2019年04月01日