下水道の接続時に、知立市では各種の補助制度を用意しています。融資のあっせんと転用制度に関する書類の手続は指定工事店が代って行います。
令和4年4月1日から、くみ取りトイレまたは浄化槽から下水道への切り替え工事を行う場合に、補助金を交付します。
(ただし令和6年度までは、供用開始から3年経過していても対象とします)
下水道に接続するための浄化槽撤去工事、くみ取りトイレを水洗トイレに改造するための工事、公共ます設置工事、これらに関連する排水設備工事。
工事費の全額(上限20万円)
宅内の下水道工事は実費負担ですが、市では現在お使いの浄化槽から下水道へ排水設備を改造される場合にその資金を金融機関から融資が受けられるようあっせんします。
各金融機関の取扱い店舗については、下水道課までお問い合わせください。
今まで使用していた浄化槽を、敷地内に降った雨水を貯める施設として再利用される場合にその工事代金の一部を補助します。資源の再利用にもなりますのでぜひご活用ください。
浄化槽を転用せず、新たに雨水貯留浸透施設を設置する場合にも補助制度があります。
公共下水道接続で不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用される方
原則、改造工事額の総額3分の2まで (千円未満切捨て)
ただし貯留施設の容積により上限が異なります。(下表参照)
雨水貯留施設の貯留量 | 補助金の上限額 |
3㎥未満 | 75,000円 |
3㎥以上 10㎥未満 | 100,000円 |
10㎥以上 | 150,000円 |
下水道は自然流下で汚水を排除しますが、自然流下で汚水の排除が困難な家屋等(低地であったり水路等が障害となっている家屋等)に対して、汚水を排除するためのポンプ設置費用を補助する制度があります。
・宅内排水設備工事と同時にポンプ施設を設置すること
・ポンプを設置する土地の所有者及び権利者が、ポンプの設置に承諾していること
・市税及び受益者負担金を滞納していないこと
・汚水ポンプ設置工事及びそれに伴う電気設備工事
・汚水槽の築造工事
・一般住宅(1戸あたり) 満額
・集合住宅(1棟あたり) 70万円以内
ポンプ設置後の維持管理費などは、みなさまのご負担となります。
補助金制度を利用しポンプを設置した場合でも、以下の場合は補助金の返還が必要となります。
・申請者の理由により5年以内にポンプを使用しなくなった場合
・不正な手段により補助金の交付を受けたとき