下水道に関する各種補助制度について
下水道の接続時に、知立市では各種の補助制度を用意しています。融資のあっせんと転用制度に関する書類の手続は指定工事店が代って行います。
下水道接続補助制度
令和4年4月1日から、くみ取りトイレまたは浄化槽から下水道への切り替え工事を行う場合に、補助金を交付します。
補助対象
- 供用開始から3年以内に排水設備を改造する方
(ただし令和6年度までは、供用開始から3年経過していても対象とします)
- 受益者負担金、水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと
補助対象工事
下水道に接続するための浄化槽撤去工事、くみ取りトイレを水洗トイレに改造するための工事、公共ます設置工事、これらに関連する排水設備工事。
補助金額
工事費の全額(上限20万円)
その他
- 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認が必要となる新築、改築又は増築に伴う場合は対象としません。
- 補助金は申請者に直接交付します。
- これまでに市が設置の費用負担及び維持管理を行っていた「公共ます」の費用負担を、令和4年度より廃止します。ただし、維持管理は引き続き行います。
- 補助金を利用するためには、その年度の2月末までに完了検査を終える必要があります。
改造資金融資あっせん制度
宅内の下水道工事は実費負担ですが、市では現在お使いの浄化槽から下水道へ排水設備を改造される場合にその資金を金融機関から融資が受けられるようあっせんします。
融資あっせんの対象
- 下水道の供用開始から3年以内の区域であること
- 市税及び水道料金を滞納していないこと
- 自己資金では改造資金を一度に負担することが難しいこと
- 融資を受けた資金を返済できること
- 連帯保証人(市税等の滞納がなく身元が確実な人)を1人たてることができること
融資あっせんの対象工事
- 汲み取りトイレを水洗トイレに改造し、排水設備を下水道に接続する工事
- し尿浄化槽を廃止し、排水設備を下水道に接続する工事
融資あっせんの金額
- 一般住宅 50万円以内(ただし便所を2か所以上改造する場合は、1か所増すごとに10万円を加算した額を限度とします。)
- 共同住宅 最大100万円
返済方法
- 融資を受けた翌月から元利均等月賦返済
- 融資金額に応じ最大60ヶ月以内に返済
取扱金融機関
- 愛知銀行
- 愛知県中央信用組合
- あいち中央農業協同組合
- 岡崎信用金庫
- 名古屋銀行
- 西尾信用金庫
- 三十三銀行
- 豊田信用金庫
- 碧海信用金庫
各金融機関の取扱い店舗については、下水道課までお問い合わせください。
浄化槽等雨水貯留施設転用補助制度
今まで使用していた浄化槽を、敷地内に降った雨水を貯める施設として再利用される場合にその工事代金の一部を補助します。資源の再利用にもなりますのでぜひご活用ください。
浄化槽を転用せず、新たに雨水貯留浸透施設を設置する場合にも補助制度があります。
補助の対象
公共下水道接続で不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用される方
補助金額
原則、改造工事額の総額3分の2まで (千円未満切捨て)
ただし貯留施設の容積により上限が異なります。(下表参照)
雨水貯留施設の貯留量 | 補助金の上限額 |
3立方メートル未満 | 75,000円 |
3立方メートル以上 10立方メートル未満 | 100,000円 |
10立方メートル以上 | 150,000円 |
汚水ポンプ施設設置補助
下水道は自然流下で汚水を排除しますが、自然流下で汚水の排除が困難な家屋等(低地であったり水路等が障害となっている家屋等)に対して、汚水を排除するためのポンプ設置費用を補助する制度があります。
補助の要件
・宅内排水設備工事と同時にポンプ施設を設置すること
・ポンプを設置する土地の所有者及び権利者が、ポンプの設置に承諾していること
・市税及び受益者負担金を滞納していないこと
補助の対象工事
・汚水ポンプ設置工事及びそれに伴う電気設備工事
・汚水槽の築造工事
補助金額
・一般住宅(1戸あたり) 満額
・集合住宅(1棟あたり) 70万円以内
ポンプ設置後の維持管理費などは、みなさまのご負担となります。
補助金の返還
補助金制度を利用しポンプを設置した場合でも、以下の場合は補助金の返還が必要となります。
・申請者の理由により5年以内にポンプを使用しなくなった場合
・不正な手段により補助金の交付を受けたとき
更新日:2024年12月26日