水道メーターの検針と料金について

更新日:2019年08月30日

ご利用になった水量を知る方法として、宅地内に設置した水道メーターを見て計る方法を検針といいます。
市から委託した検針員が2か月に1回(偶数月か奇数月)、検針月の上旬にメーターを検針します。
検針する日をお客様が指定することはできません。
検針後には、下記のような「使用水量のお知らせ」をポストに入れておきます。

(写真)使用水量のお知らせ

記載例のため上記金額および使用期間等は参考値です。

水道メーターの検針時期と納期

知立市は市内を2つのブロックに分けて、偶数月検針、奇数月検針をしています。
お客様番号(需要家番号)の上4ケタで区別しています。

なお、納付書のお客様には検針月の月末から翌月上旬に納付書を送付します。支払期限は下表の納期までとします。また、口座振替のお客様は下表の納期(振替日)に指定口座から引落をしますので、前日までに残高を確認して下さい(休みの場合は翌営業日。また、再引落はいたしません)。

10日が銀行休業日の場合は翌営業日が納期(振替日)になります。

 

お客様番号「1」ではじまる地域

お客様番号1ではじまる地区の検針月と納期限です。
使用期間 検針月 納期(振替日)
2・3月分 4月 5月10日
4・5月分 6月 7月10日
6・7月分 8月 9月10日
8・9月分 10月 11月10日
10・11月分 12月 1月10日
12・1月分 2月 3月10日

 

お客様番号「0」ではじまる地域

お客様番号0ではじまる地区の検針月と納期限です。
使用期間 検針月 納期(振替日)
3・4月分 5月 6月10日
5・6月分 7月 8月10日
7・8月分 9月 10月10日
9・10月分 11月 12月10日
11・12月分 1月 2月10日
1・2月分 3月 4月10日

検針員からのお願い

(イラスト)検針員

水道メーターの検針は、お使いになった水道料金や下水道使用料を算定するために大切なことです。メーターボックスの上には自動車等物を置かないでください。また、メーターボックス近くには犬をつながないようにご協力ください。また、検針票(使用水量のお知らせ)を入れられる郵便受けを用意しておいてください。検針員は、身分証明書を携帯しています。スムーズな検針が行えるようにするためにも、検針にご協力いただきますようお願いします。

水道料金の計算方法

料金区分表

基本料金(市の水道を使用することでかかる料金、2か月あたり)(税抜)
メーター口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
料金(円) 1,120 2,740(1,460) 5,000 15,300 22,660 56,700 95,200
従量料金(水道の使用水量に応じてかかる料金、2か月あたり)(税抜)
区分(立方メートル) 1~20 21~40 41~60 61~100 101~200 201~ 臨時給水(1立方メートルごと)
料金(円) 67 96 129 157 185 216 291

「( )」(かっこ)は、知立団地の1~3階で20ミリメートルを使用している場合の料金です。
水道料金は、「基本料金」と「従量料金」の合計に消費税および地方消費税を付加した金額です。
月途中から水道を使用される場合、基本料金の計算方法が変わります。
(15日未満の使用の場合半月分、15日以上使用されると1か月分)

下水道使用料の計算方法については、下記リンクをクリックして下さい。

令和5年4月1日から下水道使用料を改定

 

計算例

水道水を2か月で57立方メートル使用した場合(13ミリメートルのメーター使用)

水道を57立方メートル(口径13ミリメートル、2カ月)使った場合の計算式です。
基本料金 水道メーター口径13ミリメートル 1,120円 1.
従量料金 1~20立方メートルの区分 1,340円 2.
従量料金 21~40立方メートルの区分 1,920円 3.
従量料金 41~57立方メートルの区分 2,193円 4.
消費税等 消費税率が10%の場合    657円 5.

水道使用料=1.+2.+3.+4.+5.=7,230円

(イラスト)知立市水道事業キャラクター「みずっち」

知立市水道事業キャラクター「みずっち」

 

水道料金と下水道使用料の早見表がありますので、ダウンロードしてご利用ください。

上下水道料金表(2カ月間使用の場合)

令和5年4月1日から下水道使用料を改定(水道料金の改定はありません)

下水道使用料は令和5年4月1日以後の使用分から改定後の使用料を適用しますが、令和5年3月31日以前から継続して下水道を使用していた場合、令和5年4月1日以後最初の検針(4月または5月)により算定した使用料は、改定前の使用料を適用します。

 

【下水道使用料 改定後水道料金・下水道使用料〔2ヵ月〕早見表

【下水道使用料 改定前水道料金・下水道使用料〔2ヵ月〕早見表

水道メーター口径25・40・50・75ミリメートルの料金表は水道課へお問合せください。

 

中高層住宅(マンション等)の検針方法

中高層住宅の場合は、次のような検針方法があります。

その1 親メーター+各戸メーター

市が所有するメーターを各戸に取り付け、親メーターと各戸(子)メーターをそれぞれ検針員が検針し、各戸メーターの料金を各戸へ請求する方法。

その2 親メーター+遠隔メーター

市が親メーターを検針し、各戸にある遠隔メーター(私有)も市が検針し、各戸へ料金を請求する方法。

その3 親メーターのみ設置

市が親メーターを検針し、その使用量に基づき料金を一括で請求する方法。

その4 親メーター+私設メーター

市が親メーターを検針し、各戸の使用量を管理組合等が私設メーターを検針する方法。料金は、市が管理組合等へ親メーターの使用量で請求します。

なお、親メーターのみで料金を納付している場合、引越などで使用戸数が変更される場合はで専用の用紙で届出をしてください。
また、親メーターから各戸検針へ切り替える場合(検針方法その3→その1)は、管理組合等の実費負担により可能です。詳しくは知立市水道指定給水装置工事事業者へお問合せ下さい。

親メータ検針の場合で使用戸数を変更するための様式

検針した数字が急に増加したら、漏水かも?

(イラスト)水道メーター

時折「使用水量のお知らせ」の使用水量が急に増えたというお問合せをいただきます。
原因の多くは、漏水によるものと考えられます。漏水とは、水道管が破損したりして水が漏れ出ていることをいいます。
漏水かどうかをチェックする方法は、家中の蛇口を閉めていただき、右図の矢印の部分(パイロット)がクルクル回転していたら、家のどこかで水が漏れています。

その場合は、知立市水道指定給水装置工事業者へ工事を依頼してください。

なお、漏水中の水道料金は漏水箇所によっては減免できる場合もあります。

その場合は、知立市水道指定給水装置業者で施工しないと減免できませんのでご注意ください。

知立市水道指定給水装置業者は下記のリンクからご確認ください。

止水栓から道路側の漏水(道路が濡れているなど)している場合は、水道課  (電話95-0133)へご連絡願います。
漏水でないのに水量が多い、または少ない場合は、水道課 (電話95-0132)へご相談ください。

水道料金等の減免申請をされる場合は、下記から様式をダウンロードしご利用ください。

漏水の通報は、

  1. どこで(所在地と具体的な場所)
  2. いつごろから
  3. どれくらいの水が漏れているか(吹き出ているとか・・)
  4. 被害を受けている人はいるかどうか、などをお伺いします。

 また、確認や結果等でご連絡する場合がありますので、通報者のお名前と連絡先を教えていただきますようお願いします。

お問い合わせ先
水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-83-1141

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