コロナ禍において物価高騰による経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を免除します
※官公庁は対象外
【内容】
水道料金の基本料金(税込)を4か月(2期)分免除
※基本料金は水道メーターの口径によって異なります。
※水道料金は2か月に1回の請求(1期)です。
例えば、一般家庭で口径13ミリの場合は、2,464円、口径20ミリの場合は、6,028円(いずれも税込)が免除となります。
【対象期間】
◎偶数月検針地区:令和4年12月分、令和5年2月分
(令和4年12月分は1月10日納期、令和5年2月分は3月10日納期)
◎奇数月検針地区:令和5年1月分、令和5年3月分
(令和5年1月分は2月10日納期、令和5年3月分は4月10日納期)
口径(mm) | 2か月(1期分) | 4か月(2期分) |
13 | 1,232 | 2,464 |
20 | 3,014 | 6,028 |
25 | 5,500 | 11,000 |
40 | 16,830 | 33,660 |
50 | 24,926 | 49,852 |
75 | 62,370 | 124,740 |
★免除手続は不要です。
水道料金(基本料金+従量料金)から基本料金(税込)を差し引いた金額を請求します。
《集合住宅等の免除について》
・集合住宅等で、一括して建物の管理会社等と給水契約をしている物件については、管理会社等に対して請求する水道の基本料金を免除する方法で実施します。
・管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社等に確認をお願いします。
・管理会社等様には、各入居者への減額の協力をお願いします。
《注意していただきたいこと》
・免除の手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
・今回の免除手続きについて、市役所から電話や訪問することは原則ありません。
・不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、家族に相談したり警察や市役所までお問い合わせください。