ごみの集積所などに監視カメラを設置しています

更新日:2024年04月30日

不法投棄及び資源物の持ち去りを監視しています

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において5年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金が科せられます。

しかし上記のような厳しい罰則が設けられているのにも関わらず、知立市では不法投棄が後をたちません。

また、ごみ集積所に集積された廃棄物のうち、資源物を持ち去る行為が多発しており、適切なリサイクルの阻害やごみ集積所の散乱が懸念されます。

そこで、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正し、持ち去り行為を行った者及びこれを命じた者に対して、持ち去りの禁止を命ずることや20万円以下の罰金が科せられることを明記しました。

(写真)不法投棄
(写真)不法投棄監視カメラ

このような現状を改善するため、不法投棄防止及び資源物の持ち去り防止を目的に、平成25年度からごみ集積所等に監視カメラを設置しています。

なお、監視カメラは、不法投棄及び資源物持ち去りに係る監視を目的としたもので、それ以外の目的には使用しません。

不法投棄及び資源物の持ち去りについて下記もご参照ください。

お問い合わせ先
環境課 ごみ減量係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0126
ファックス:0566-83-1141

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