ごみの集積所などに監視カメラを設置しています
不法投棄及び資源物の持ち去りを監視しています
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において5年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金が科せられます。
しかし上記のような厳しい罰則が設けられているのにも関わらず、知立市では不法投棄が後をたちません。
また、ごみ集積所に集積された廃棄物のうち、資源物を持ち去る行為が多発しており、適切なリサイクルの阻害やごみ集積所の散乱が懸念されます。
そこで、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正し、持ち去り行為を行った者及びこれを命じた者に対して、持ち去りの禁止を命ずることや20万円以下の罰金が科せられることを明記しました。
このような現状を改善するため、不法投棄防止及び資源物の持ち去り防止を目的に、平成25年度からごみ集積所等に監視カメラを設置しています。
なお、監視カメラは、不法投棄及び資源物持ち去りに係る監視を目的としたもので、それ以外の目的には使用しません。
不法投棄及び資源物の持ち去りについて下記もご参照ください。
更新日:2024年04月30日