環境課へよくある質問と回答(Q&A)

更新日:2024年02月26日

Q1.犬・ねこなど飼っている動物が行方不明になってしまったのですが。

A.犬については、 環境課(電話0566-95-0154)・愛知県動物愛護センター(電話 0565-58-2323)までご連絡ください。また、安城警察署(電話0566-76-0110)に遺失物の届出をすることが出来ます。

Q2.飼っていた動物が飼えなくなってしまったのですが。

A.まず、本当に飼い続けることができないのか、他に飼ってもらえる知人等がいないのか、よくご家族で話し合ってください。また、動物を捨てることは違法です。飼い続けることも、新たな飼い主も見つからない場合は、愛知県動物愛護センターへ連絡して、ご相談してください。知立市では引き取りはしません。

Q3.犬の所有者の変更や住所変更は、どうしたらいいのですか。

A.登録された市町村へ届出が必要です。引越しした場合は、転入先市町村窓口へお問い合わせください。知立市内での変更などは、環境課へお問合せください。

Q4.飼い犬や猫が死んだらどうしたらいいのですか。

A.犬については、届出が必要ですので環境課までお問合せください。又、ペットの火葬については、逢妻浄苑で火葬される場合は市民課(電話(0566)83-1111内線196)、又は、民間業者にご相談ください。

Q5.犬にかまれたのですが、どうすればいいのですか。

A.まず、犬にかまれたら、まず傷口を水できれいに洗い流してください。出血がひどい場合は、傷口より上の個所をタオルなどで縛り、止血してから洗浄後は、清潔なタオルなどで傷口を押さえて病院へ、かまれてからなるべく早いうちに受診してください。なお、噛んだ犬の飼い主は届出が必要ですので、愛知県動物愛護センターへお問合せください。

Q6.野良ねこが庭を荒らして困ります。捕まえてもらえませんか。

A.ねこを捕獲することはできません。犬の場合は、狂犬病予防法などで県職員が抑留・捕獲することがありますが、ねこにはそのような規定がありません。また、捕獲目的や態様によっては、動物の愛護及び管理に関する法律へ抵触する可能性があるなどの問題が生じます。ねこが庭に入らないよう、コーヒーかす、木酢液、食用酢、忌避剤などを使用することも対策の一つと思われます。

所有者のいないねこの適正管理マニュアル(PDFファイル:943.5KB)

(編集・発行:愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課獣医衛生・動物愛護グループ)

Q7.ハチの駆除について教えてください。

A.知立市では、公共施設以外は個人においてハチの巣の駆除をしていただくようお願いしています。

Q8.空き地の草木が伸びていて困っています。市から注意してもらえますか。

A.市では、市内の空き地を調査し、管理が不適当な場合、所有者に対して草を刈っていただくなど、適正に管理していただくよう通知文を出しお願いしています。ご連絡いただければ現地調査を行います。

Q9.カラスが巣を作っています。威かくされて怖いのですが、どうしたらいいですか。

A.カラスは、春先から初夏にかけて庭木や街路樹、公園の樹木などの高い所に巣を作り繁殖します。その繁殖の時期(特にヒナが巣立つ時期)は、親鳥がヒナを守るために攻撃的になり人間に対して威かく攻撃をする場合があります。

対策

カラスに襲われないための対策としては、帽子をかぶることや傘を差したり、杖などを頭の上以上に出すと効果的といわれています。しかし、絶対安全というわけではありません。やはり巣が作られている場所の近くをなるべく通行しないようにするのが一番安全だといえます。また、カラスはえさが取れる近くにも巣を作ります。ゴミの出し方にも気を配っていただくのも対策の一つといえます。

 

Q10.害虫が発生したとき、どうしたらいいですか。

A.ご自宅の敷地や樹木に害虫が発生した場合は、個人での対応をお願いします(ご自分で害虫駆除業者に依頼する)。ご近所で発生している場合は、その方へ直接お話いただくようお願いします。公園などの公共施設の場合は、それぞれの施設管理者が対応します。

Q11.家の周りや敷地内で犬や猫にフンをされ、臭いや後始末など迷惑をしています。市で何か対策をとってもらえませんか。

A.飼い犬を散歩させる際、残念ながらマナーを守らない飼い主の方がいます。また、飼い猫であっても屋外飼育の猫は、容易に近隣の敷地に入り込むため、ふん尿や鳴き声、庭を荒らされるなどの被害でお困りの方がいます。病気、交通事故を避ける為にも屋内で飼育しましょう。
犬については、飼い主のモラル向上を図るため、飼い主への啓発や注意等を引き続き行います。市民が快適な生活を維持できるよう、適正飼育の普及啓発の推進に取り組んでいます。
猫については、屋内飼育のすすめなどを広報等で周知を行っていきます。
なお、自己防衛的な対処法になりますが、以下をご参考にお試しください。「犬・猫のマナー」啓発看板及びプレートは、環境課窓口でお渡しています(原則、お1人1枚)。

「犬・猫のマナー」啓発看板及びプレートの無料交付について

犬のフンについて

マナー啓発用看板を自宅近辺に設置する。

猫のフンについて

猫は自分にとって快適な場所で排便する習性があります。
猫にとって快適な場所とは人の出入りが少なく、番犬もいない静かで安心できる場所。気持ちよく排便できるための、やわらかい土、芝がある場所などです。
猫が来ないようにするために、比較的効果があると思われる方法をご紹介します。ただし、虐待にあたる行為は、動物愛護法で禁止されています。

1.嫌がるにおいを利用する。

  • 忌避剤、柑橘類、コーヒー粕、どくだみ茶等の茶殻を撒く。なお、クレゾールを撒く方がいますが、悪臭が発生したり、環境に害を与える場合がありますので、お控えください。

2.歩くのを不快にさせる。(肉球の不快感を嫌がるので)

  • 大き目の石を置く。
  • 猫よけのトゲトゲを敷く。
  • 乾いた卵の殻を敷くなど。

3.嫌いな水をたっぷり撒く。

4.超音波式ネコ被害軽減器を利用する。

 

(イラスト)犬の散歩

Q12.家の周辺で行われている建築工事による騒音や振動がひどく悩まされています。市から注意してもらうなど何か対応してもらえないでしょうか。

A.「騒音規制法」や「振動規制法」には、特定建設作業として著しく大きな騒音や振動を発生する機械を使用するときは、市に対して事前の届出義務と、作業をする際に騒音や振動の規制基準が定められています。ただし、1日で工事完了するものを除きます。また、「県民の生活環境の保全等に関する条例(愛知県)」でも、上記法律に準じて特定建設作業として規制基準が定められています。
さらに、「県民の生活環境の保全等に関する条例(愛知県)」では、建設工事等に係る遵守事項として、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないように努めなければならないとされています。
市では、騒音や振動の苦情申立があった場合、現場確認・調査を行い、状況に応じて当該事業者に対し指導等をしていますので、ご相談ください。

(イラスト)工事による騒音や振動

Q13.セアカゴケグモの発生に伴う注意喚起について

A.愛知県内でも各所で毒をもつセアカゴケグモ(ハイイロゴケグモ)が確認されております。

成熟した雌の体長は、約0.7~1.0センチ。全体が光沢のある黒色で、腹部の背面に目立った赤色の縦条があります。年間を通して発生はみられますが、特に暖かくなる4月から10月にかけて多くなります。

発見された場合は、素手で捕まえたり、さわらないように気をつけてください。駆除する場合は、家庭用殺虫剤(ピレスロイド系)を用いるほか、熱湯をかける、靴で踏みつぶす等の物理的な方法でも構いません。

参考

Q14.近所からの騒音で困っています。市から注意してもらえますか。

A.家庭用電気機器、設備、楽器、ペットの鳴き声、話し声、ドアの開閉音といった家庭生活に伴って発生する生活騒音については、法律などによる規制がかかりません。

 

対策

お互い暮らしている中で発生する音であることから、当事者や近隣の関係者の皆さんの協力で解決していただく必要があります。

また、住宅街でエコキュートやエネファームなどのヒートポンプ給湯器を設置する場合は、運転音から低周波音が発生して問題になることもありますので、販売業者、設置業者とよく相談し、周辺への配慮を忘れないようにしましょう。

「互いの思いやりで騒音のない社会を」(環境省)

「家庭用ヒートポンプ給湯器の据付けガイドブック」(一般社団法人日本冷凍空調工業会)

「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム据付けガイドブック」(燃料電池実用化推進協議会)

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

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