野焼き禁止
野焼き禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては原則禁止(廃棄物の処理及び清掃に関する法律において一部の例外を除く)
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、原則として禁止されています。
『野焼き』には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど『野焼き』に該当するものと考えられます。 一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
野焼きの禁止の理由
野焼きを行うと、その煙が洗濯物についたり、部屋に入って煙たかったりして、周辺の方々に大変な迷惑をかける場合があります。それによって、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあります。良好な近所付き合いをきづくためにも野焼きはやめましょう。周辺の方に注意をされたら、その行為が迷惑となっているのでやめましょう。また、野焼きでは通常焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。
罰則
野焼きを行った者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項)
様々な苦情
『部屋へ煙が入ってしまうと、なかなか換気できない』・『洗濯ものや布団に煙の臭いが付くと、取れない』等、非常に困っていることをご理解下さい。また、苦情者の方々は、『野焼きをされる場合、事前に付近の家々に野焼きをするとの連絡があれば、野焼きの時間中は窓を閉める・窓を閉めて出かける・洗濯や布団干しをしないとか対応が出来る』とのお申し出もあります。
野焼き禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号、同施行令第14条)
注意
風向きや場所によっては周囲への迷惑(付近にマンション・アパート等集合住宅がある場合)となりますので、付近住民の方々への十分なご配慮をお願いします。なお、野焼き禁止の例外として規定はありますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。野焼きの例外である農業のための刈草や稲わらの焼却、地域的慣習による催し、宗教上の行事に伴う燃焼においても近所に迷惑を掛けるような場合はやめましょう。
・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却 :例.河川敷の草焼き等
・災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却: 例.災害等の応急対策、火災予防訓練
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 :例.正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却:例.焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
ごみ焼却炉の構造基準
(使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用をしないようにお願いします)
- ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。
更新日:2023年08月18日