特定都市河川浸水被害対策法のご案内

更新日:2026年03月02日

境川・逢妻川・猿渡川の流域は総合治水対策をより確実にするため、平成24年4月1日に「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川流域」に指定されました。

(イラスト)安城知立区域

安城・知立特定都市河川流域詳細図

知立市は全域「特定都市河川流域」に指定されています。

一定の規模を超える行為には愛知県知事の許可が必要です。

知立市内で500平方メートル以上の土地で雨水浸透阻害行為を行う場合は、愛知県知事の許可が必要となり、許可にあたっては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

雨水浸透阻害行為とは

(イラスト)雨水浸水透阻害行為の具体例

田畑など締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場・資材置場などにしたりすることにより、雨水がしみ込みにくくなる行為です。

許可申請の対象とならない雨水浸透阻害行為を行う方もご協力をお願いいたします。

許可申請が必要となる面積に満たない雨水浸透阻害行為を行われる方も是非とも雨水対策にご協力いただきますようお願いいたします。
知立市では、許可申請が必要とならない一団の土地において、雨水貯留浸透施設を設置する等、一定の基準にあてはまる施設を設置された方に補助制度があります。

許可申請が必要な場合においても、雨水貯留タンクに限り補助は受けられます。

詳しくは下記のURLをご覧ください。

境川・猿渡川流域水害対策協議会

特定都市河川浸水被害対策法に関するダウンロード

愛知県知立建設事務所河川整備課へ事前相談する際の様式です。

提出書類の電子受付について

令和8年3月1日より、雨水浸透阻害行為許可等の提出書類のうち、「雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書」および「雨水浸透阻害行為変更届出書」の電子受付が開始されました。
詳細は、県ホームページをご確認ください。

知立市への電子申請は、下記リンクをご利用ください。

お問合せ先

〔雨水浸透阻害行為許可申請及び技術的基準について〕
愛知県知立建設事務所河川整備課
電話 0566-82-6489

お問い合わせ先

土木課 整備係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階21番窓口
電話:0566-95-0163
ファックス:0566-83-1141

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