出生届
出生届について
出生届を市区町村役場に提出することにより戸籍に記載され、公的に存在が証明されます。日本人であれば日本国籍を取得します。
届出期間
お子様が生まれた日を入れて14日以内に届出してください。
14日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
届出場所
子の本籍地、出生地または届出人の所在地、住所地の市区町村役場。
知立市の受付場所は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間窓口で受け付けいたします。
夜間窓口に提出された場合は、母子健康手帳の証明、児童手当・子ども医療の申請について、後日開庁時間内に手続きしていただく必要があります。
また、届書について修正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。
届出人
父または母
父または母が来庁できない場合は、届出書の持参は代理人の方でも構いません。
届出人として父または母が署名した届出書を代理人の方がお持ちください。
持ち物
- 出生届出書(出生証明書の添付のあるもの)
- 母子健康手帳
- 届出書を持参する人の本人確認書類
以下は加入者のみ
- 国民健康保険証等
その他の手続き・ご案内
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市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141
更新日:2019年04月01日