所得控除の種類
雑損控除
次のいずれか多い金額
- (差引損失額)-(総所得金額等×1/10)
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
医療費控除
[従来医療費控除]
(支払った医療費) - (保険等により補てんされた額) - (総所得金額等×5/100または10万円のいずれか低い額)
・限度額200万円
[医療費控除の特例 セルフメディケーション税制 (30年度から適用可能) ]
前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費用の合計額(補てん金を除く)-12,000
・限度額88,000円
●上記医療費控除のどちらかを選択して申告を行う必要があります。
※平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。
社会保険料控除
支払った額
小規模企業共済
支払った額
生命保険料控除
保険等の種類 |
(1)旧一般の生命保険料 (2)旧個人年金保険料 |
---|---|
年間の支払保険料等 |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
15,001円~40,000円 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
保険等の種類 |
(3)新一般の生命保険料 (4)新個人年金保険料 (5)介護医療保険料 |
---|---|
年間の支払保険料等 |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
12,001円~32,000円 |
支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 |
支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
・(1)と(3)、(2)と(4)の新旧双方について控除を受ける場合は、それぞれ28,000円が限度です。
・一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、それぞれ計算した控除額の合計が控除額(70,000円が限度)です。
地震保険料控除
支払った保険料の区分 | 支払った保険料 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料だけの場合 | 50,000円以下 | (支払額×1/2)円 |
地震保険料だけの場合 | 50,000円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険料だけの場合 | 5,000円以下 | 支払額の全額 |
旧長期損害保険料だけの場合 | 5,001円~15,000円 | 支払額×1/2+2,500円 |
旧長期損害保険料だけの場合 | 15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料と旧長期損害 保険料の両方ある場合 |
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除額の合計額。 (上限25,000円) |
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除額の合計額。 (上限25,000円) |
旧長期損害保険料は下記の用件を満たすもののみ対象となります。
- 平成18年12月31日までに保険期間の開始があるもの
- 保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約
障害者控除
・普通障害者である納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人につき26万円
・特別障害者である納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人につき30万円
(同居している控除対象配偶者、扶養親族である場合は1人につき53万円)
平成24年度より配偶者控除・扶養控除の同居特別障害者加算分については障害者控除に移行しました。
寡婦・ひとり親控除
- 納税義務者がひとり親である場合・・・30万円
- 納税義務者が寡婦である場合・・・26万円
●合計所得が500万円以下の場合(500万円を超える場合は寡婦・ひとり親控除適用不可)
女性
配偶関係・扶養状況 | 死別(又は生死不明) | 離婚 | 未婚のひとり親 | ||
扶養親族 | 有 | 子(ひとり親) | 30万円 |
30万円 |
30万円 |
子以外(寡婦) | 26万円 |
26万円 |
- |
||
無(寡婦) | 26万円 |
- |
- |
男性
配偶関係・扶養状況 | 死別(又は生死不明) | 離婚 | 未婚のひとり親 | ||
扶養親族 | 有 | 子(ひとり親) | 30万円 |
30万円 |
30万円 |
子以外(寡婦) | - |
- |
- |
||
無(寡婦) | - |
- |
- |
扶養親族は前年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされていないことが条件となります。
令和3年度改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正を行うことにした。
1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設定
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
※現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすることとします。
※令和2年分以後の所得税について適用します。個人住民税については、令和3年度分以後について適用します。


勤労学生控除
納税義務者が勤労学生で合計所得金額が75万円以下(うち給与所得以外の所得が10万円以下)である場合・・・26万円
配偶者控除・配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である人が対象となります。
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのではありません。例えば、勤務や療養などのために、日常一緒に生活していない場合でも、勤務の余暇には家に帰ってくるとか、常に生活費や療養費等が送金されているときは、生計を一にしていることになります。
なお、合計所得が48万円を超えると、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の場合、配偶者の合計所得に応じて配偶者特別控除が適用されます。
また、配偶者控除と扶養控除は、一人の納税義務者にしか適用できないため、他の納税義務者の扶養親族とされている者は適用できません。配偶者控除対象者と扶養控除対象者が同一人物である場合は、どちらのみ適用になります。
納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
|
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |||
配偶者控除 ()内は老人控除対象配偶者 |
48万円以下 |
33万円
(38万円) |
22万円
(26万円) |
11万円
(13万円) |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||
48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下である人が対象となります。
ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのではありません。例えば、親族のうちのだれかが、勤務や修学、療養などのために、ほかの親族と日常一緒に生活していない場合でも、勤務や学業の余暇には家に帰ってくるとか、常に生活費や学資金、療養費等が送金されているときは、生計を一にしていることになります。
また、配偶者控除と扶養控除は、一人の納税義務者にしか適用できないため、他の納税義務者の扶養親族とされている者は適用できません。配偶者控除対象者と扶養控除対象者が同一人物である場合は、どちらのみ適用になります。
一般扶養親族の場合 | 33万円 |
---|---|
特定扶養親族(19~22歳)の場合 | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上)の場合 | 38万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等の場合 | 45万円 |
平成24年度より扶養控除が以下のとおり改正されました。
・16歳未満の扶養親族は、控除対象でなくなりました。
・特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満となりました。
基礎控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円 |
所得控除は「市県民税(住民税)」と、「所得税」では控除額など異なるものがありますのでご注意ください。
更新日:2023年08月24日