事業所(給与支払者)のみなさまへ

更新日:2023年08月24日

特別徴収のお願い

1年を通して毎月給与の支払がある従業員がいる場合、その従業員の市民税・県民税は、原則として、 特別徴収しなければなりません

市民税・県民税の特別徴収は、所得税と違い、 税計算をしていただく必要はありません
事業所のみなさんが提出された給与支払報告書に基づき、市がその従業員の税計算を行い、税額を税額通知書でお知らせしますので、それに基づいて毎月の給料から天引きして納めていただきます。

また、従業員が10人以下の事業所については、 納税が年2回になる納期特例の制度 があります。
なお、従業員にとっては、以下の利点があります。

従業員ひとりひとりが、金融機関などで納税する手間が省けます。
普通徴収の場合、年税額を4回に分けて納税しますが、特別徴収の場合は年税額を12回に分けて、支払われる給料から天引きして納税するため、1回あたりの納税額の負担が軽減されます。

給与支払報告書提出から特別徴収による納税までの流れ

  1. 事業所/給与支払報告書の提出
    時期・期日等:1月末日まで
  2. 知立市/各従業員の市民税・県民税額の計算
    時期・期日等:給与支払報告書提出後から税額通知書等発送まで
  3. 知立市/税額通知書(個人用及び事業所用)、特別徴収のしおり、特別徴収納付書の発送
    時期・期日等:5月中旬
  4. 事業所/税額通知書(個人用)を従業員へ配布、特別徴収で納税
    時期・期日等:6月から翌年の5月まで(注)

(注)納税方法は、6月に支払われる給料から、6月分の特別徴収税額を天引きし、7月10日までに納付先金融機関へ収めます。

市県民税は、毎年6月が年度の切り替わりの時期となります。
また、納期特例の制度をご利用される場合、6月分から11月分を12月10日までに、12月分から5月分までを6月10日までに納付していただくことになります。

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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