市民税・県民税の特別徴収について
平成31年度 西三河8市町特別徴収徹底宣言! ~住民税は給与天引きで~
西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施します。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。
特別徴収とは
事業所(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から市民税・県民税(個人住民税)を徴収(天引き)し、従業員に代わって市へ納入していただく制度です。法令等により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収を行っていただくこととされています。
対象事業所
対象となる事業所は、従業員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。
A 受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(下記B~Fの理由で普通徴収とする者を除く)事業所の給与所得者
B 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
C 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
D 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
E 個人事業主の専従者(専従者以外の給与支払者が在籍する事業所は除く。)
F 退職者または指定年度の5月31日までに退職予定の者
特別徴収義務者のみなさんへのお願いや、お問い合わせが多い内容について、以下のようにまとめました。
なお、特別徴収に関する事項は、「特別徴収のしおり」もご参照ください。
ご不明な点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
更新日:2017年11月14日