被災建築物応急危険度判定制度とは

更新日:2023年08月25日

被災建築物応急危険度判定制度

被災建築物応急危険度判定とは、大地震により被災した建築物を被災建築物応急危険度判定士(下記参照)が調査して、その後に発生する余震などによる建物の倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、エアコンの室外機などの付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

被災建築物応急危険度判定

判定した結果は、【「危険」(赤紙)・・・立ち入ることは危険です。「要注意」(黄紙)・・・立ち入る場合は十分注意して下さい。「調査済」(緑紙)・・・使用可能です。】の三種類の判定ステッカーのいずれかを見やすい場所に掲示し、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対して建築物の危険性について情報提供することとしています。 (この判定結果の責任は、災害対策本部となります。)

また、これらの判定は建築の専門家が個々の建築物を直接見て回るため、被災建築物に対する不安を抱いている被災者の精神的安定にもつながります。

被災建築物応急危険度判定士

被災建築物の判定活動は、市町村が地震発生後の様々な応急対策の一つとして行うべきものですが、阪神・淡路大震災のような大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物の量的な問題や被災地域の広域性から、行政職員だけでは対応が難しいと考えられます。

そこで民間の建築士等の建築技術者の方々にボランティアによる協力をお願いし、判定に関する都道府県の講習会を受講し登録をされた方を「被災建築物応急危険度判定士」といいます。判定士の活動時には、ヘルメットシール、腕章、判定士登録証等により身分を明らかにして活動します。知立市在住の判定士は令和元年度で30名の方が登録されています。

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
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電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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