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【経済課】知立市中小企業振興会議

知立市中小企業振興会議

知立市中小企業振興基本条例

第14条により、知立市の中小企業振興施策を調査研究するために、市長の諮問に応じて設置される会議。

委員

委員は10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  • 中小企業者
  • 中小企業に関する団体の役職員
  • 学識経験者
  • 公募市民
  • 関係行政機関の職員
  • その他市長が必要と認める者

委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会議内容

中小企業振興施策の調査研究

知立市中小企業振興会議規則

ファイル名:kisoku.pdf(PDF:77.4KB)

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