生産緑地及び特定生産緑地について
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内において、農林漁業と調和した都市環境の保全などの生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等のための多目的保留地としての機能を持つ、優れた農地等を都市計画上の地域地区として位置づけることで計画的に保全しようとする制度です。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内においては、住宅や事務所などの建築物の建築、改築または増築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。
ただし、農業資材の保管施設等の農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらす恐れがないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。詳しくは都市計画課までご相談ください。
生産緑地地区の買取り申出の要件
生産緑地地区の所有者は、以下のいずれかに該当する場合、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年を経過した場合(知立市では、上重原町、八橋町の一部を除き、平成4年12月4日に生産緑地地区の指定を行っています)
- 農業の主たる従事者が死亡した場合
- 農業の主たる従事者が農業に従事することができなくなるような故障が生じた場合
買取り申出の手続きの詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地等が生産緑地地区であることの証明書を交付することができます。
証明書が必要な場合は、都市計画課までご相談ください。
特定生産緑地とは
生産緑地地区は、指定から30年が経過するといつでも買取り申出ができることとなり、従来適用されていた税制措置が変わります。そのため、引き続き生産緑地地区を継続し、都市農地の計画的な保全をすることを目的として生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地制度の概要
生産緑地地区の所有者等の意向をもとに、現在の生産緑地地区を特定生産緑地として指定します。
特定生産緑地に指定された場合、買取り申出ができる時期は10年延長され、10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
※特定生産緑地の指定ができるのは、「当初の生産緑地の指定から30年を経過するまで」の間ですので、ご注意ください。
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特定生産緑地に指定する場合(10年延長) |
特定生産緑地に指定しない場合(10年延長しない) |
固定資産税等 |
従来どおり優遇措置を受けられます。 |
優遇措置が受けられなくなり、30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります。 ※激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇 |
相続税の納税猶予の特例 |
次世代の方が相続税の納税猶予の特例を受けて、営農を継続することができます。 (次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予の特例を受けて営農するか、買取り申出をするか選択できます。) |
次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができません。 |
買取り申出 |
指定から30年経過を理由に買取り申出をすることはできませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます。 なお、途中でも農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば買取り申出をすることができます。 |
30年経過を理由に買取り申出をすることができます。 ※農業の主たる従事者の死亡または故障の要件は不要 |
その他 |
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「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」は、特定生産緑地に指定することができません。 ※特定生産緑地に指定しない場合でも、買取り申出手続きを行わなければ、従来の生産緑地のまま、建築物の建築等の制限や営農の義務が生じます。 |
特定生産緑地の指定について
平成4年12月4日に指定した生産緑地地区の内、農地等利害関係人の同意を取得した生産緑地については、令和4年12月2日に特定生産緑地の指定の公示を行いました。
令和4年12月2日知立市公示第94号_特定生産緑地(知立市)の指定(PDF:223.3KB) (PDFファイル: 223.3KB)
なお、特定生産緑地としての法的効力期間は、申出基準日から10年間(申出基準日:令和4年12月4日)となります。
特定生産緑地の変更
令和5年12月27日知立市公示第149号_特定生産緑地(知立市)の変更 (PDFファイル: 10.5KB)
知立市内の生産緑地地区及び特定生産緑地
生産緑地地区及び特定生産緑地に指定されている土地については、下記のリンク(知立市地図閲覧サービス)から確認ができます。
※最新の情報については都市計画課へ問い合わせいただくか、窓口にてご確認ください。
更新日:2018年10月01日