令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、児童を養育している方の所得が上限限度額以上となった場合、手当(児童手当・特例給付)は支給されません。
※所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受け取られたあと、翌年度以降の所得が上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出(新規申請)が必要となります。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※新年度の所得判定は6月分(10月支給)の手当からです。
児童を養育している方の所得が別表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額5千円)を支給しています。
しかし、令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、別表(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。
※児童手当などが支給されなくなったあとに別表の(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
別表
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年(1月~5月分までは前々年)の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の(1)~(5)の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。
※現況届の提出が必要な方については、例年通り6月上旬に現況届を送付します。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
(2)児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、市から提出の案内があった方
令和4年6月以降に以下の(1)~(7)の変更があった方は届け出てください。
(1)児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
(2)市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
(3)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(4)婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
(6)受給者や配偶者が公務員になったとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき