子どもの権利(けんり) ~こまったときはそうだんしよう~

更新日:2023年09月01日

知立市子ども条例(じょうれい)

すべての子どもは、うまれたときから、一人ひとりが大切な宝物(たからもの)です。すべての子どもが生き生きと元気にそだっていくためには、「子どもの権利(けんり)」が守られなければなりません。

そこで知立市では、「子どもの権利(けんり)」を守り、子どもにやさしい、ゆめをはぐくむことのできるまちとなるよう、2012年に市のルールである「知立市子ども条例(じょうれい)」をつくりました。

こどもの権利

子どもの権利(けんり)~あたりまえに守られること~

自分らしく生きる権利(けんり)

子ども一人ひとりがちがってあたりまえ。自分のかんがえややり方が大切にされます。

生きる権利

安心(あんしん)して生きる権利(けんり)

子どもはいじめやぼうりょくから守られます。安心して、けんこうにくらすことができます。

安心して生きる権利

育(そだ)つ権利(けんり)

子どもの育ちをまちのみんなでおうえんします。いろいろなことをおしえてもらったり、べんきょうするチャンスがもらえます。

育つ権利

参加(さんか)する権利(けんり)

子どもは自分がおもったことを大人にきいてもらうことができます。自分の気もちやかんがえを伝えてみましょう。

参加する権利

子どもの権利(けんり)が守られないときは・・・ ~そうだんしよう~

こまったことがあったら、おうちの人や先生(せんせい)にそうだんしましょう。
おうちの人や先生に言いにくいときは、電話(でんわ)でもそうだんできます。プロのそうだんいんがそうだんにのります。気がるにそうだんしてください。

                知立市ともだちホットライン 電話0120-481-872

こどものホットラインカード
お問い合わせ先
子ども課 児童家庭係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0120
ファックス:0566-83-1141

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