福祉用具の貸与
福祉用具の貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具をレンタルできます。
費用の目安
費用の規定はされておらず、レンタル費用の1割(一定以上所得者の場合は2割もしくは3割)を負担します(費用については、ケアマネジャーやレンタル事業所にお問い合わせください)。
福祉用具貸与の種類
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 手すり
- 歩行器
- 認知症老人徘徊感知器
- 体位変換器
- スロープ
- 歩行補助杖
- 移動用リフト(つり革部分を除く)
要介護1
の方は原則として、
手すり・歩行器・スロープ・歩行補助杖
以外は保険給付の対象となりません。
ただし、例外的に給付が認められる場合がありますので詳しくは下記リンクをご参照ください。
福祉用具の購入と貸与
介護保険において、福祉用具は貸与が原則ですが、
- 他人が使用したものを再利用できないもの
- 使用により元の品質や形態が変化し、再利用できないもの
などについては、福祉用具購入費の支給対象となります。
更新日:2023年08月24日