介護サービス事業所の新規指定、指定更新及び変更
知立市内において地域密着型サービス(介護予防も含む)、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業)によるサービスの事業を行うには、介護保険法に基づく知立市長の指定を受ける必要があります。
なお、総合事業の指定に関しては以下のリンク先を参照してください。
新規指定、指定更新の申請について
- 新規に指定を受けようとするときは、申請前に必ず事前相談を行ってください。
- 指定更新の申請は、指定有効期間が満了する日の翌日が属する月の前々月に受け付けます。
- 申請に必要な書類等は以下のチェックリスト等を確認してください。
指定申請・指定更新申請に必要な書類一覧・チェックリスト (Excelファイル: 66.0KB)
指定申請・指定更新申請に必要な書類一覧・チェックリスト (PDFファイル: 152.5KB)
変更の届出について
指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を知立市長に届け出てください。
変更事項ごとの標準的な添付書類例は以下のファイルをご確認ください。
変更届への標準添付書類一覧 (Excelファイル: 23.4KB)
変更届への標準添付書類一覧 (PDFファイル: 144.4KB)
休止、廃止について
指定を受けた事業者が、事業を休止または廃止するときは、休止または廃止をする日の1か月前までにその旨を届け出てください。
休止または廃止の届出にあたっては、利用者の引継ぎ状況がわかる書類及び以下の誓約書(介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出にかかる誓約書については、処遇改善加算を取得している事業所のみ)を添えて提出してください。
提出方法等
提出方法
各種届出については、電子申請・届出システムをご活用ください。
ただし、令和7年度中は従前通り、郵送や持参による申請・届出も可能です。
介護サービス事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システムについて」
届出様式
届出にあたっては、以下のリンクにある様式をお使いください。
介護保険法施行規則に基づいた厚生労働大臣が定める様式が掲載されています。










































更新日:2025年10月31日