2018年7月、健康増進法の一部改正する法律が成立しました。これにより、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙(2020年4月全面施行)になり、たばこを吸わない方が受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられています。
このことによって、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、「マナーからルール」へと変わります。
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。
(2)受動喫煙による健康影響の大きい子ども、患者等に特に配慮
20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策をいっそう徹底します。
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設において、利用者の違いや受動喫煙による健康影響の程度に応じ場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の掲示を義務付けます。
★規制等の概要については、下記HPをご参照ください。
◇電話番号:03-5539-0303
◇受付時間:9時30分~18時15分(土日・祝日・年末年始は除く)
・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・お問い合わせ前に、「健康増進法の一部を改正する法律 概要」又は、「なくそう!望まない受動喫煙」等をご覧ください。
◇電話番号:0566-21-4778
◇ファックス番号:0566-25-1470
◇受付時間:9時00分~17時15分(土日・祝日・年末年始は除く)
(所管地域:知立市、碧南市、刈谷市、安城市、高浜市、みよし市)
これを機に、ご自身の喫煙習慣を見直してみませんか?
知立市保健センターでは、いつでもあなたの禁煙を応援します。
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