転出・転入、転居された場合のこどもの予防接種について

更新日:2025年08月20日

知立市から市外へ転出した場合

知立市の予防接種予診票は、転出日(注)から使用できません。転出日以降の予防接種の受け方については、転入された市町村に直接お問い合わせください。

注:転出日とは、転入先の市町村で転入日(異動日)として届ける日です。届出を出した日ではありませんのでご注意ください。

知立市へ転入された場合

転入前の自治体で発行された予診票(接種券)は知立市では使用できません。

知立市で新たに予診票を発行しますので、保健センターへ来所のうえ、手続きを行ってください。

持ち物:母子健康手帳(接種履歴が分かるもの)

知立市内で転居した場合

知立市内での転居により住所が変更された方は、お手元の予診票で引き続き予防接種が可能です。住所の箇所を手書きで訂正してご使用ください。

なお、ご希望であれば転居後の住所で予診票を再度発行することも可能です。転居届を出された翌日以降に保健センターへ来所のうえ、再発行の手続きを行ってください。

お問い合わせ先
健康増進課 母子保健係
〒472-0031
愛知県知立市桜木町桜木11-2
知立市保健センター
電話:0566-82-8211
ファックス:0566-83-6591

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