福祉医療費受給者証をお持ちの方の第三者行為(交通事故等)に係る届出について
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)からの行為によってケガをし、その治療の際に福祉医療費受給者証(子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、精神障害者全疾病医療、後期高齢者福祉医療)を使用する場合は届出が必要です。
第三者の行為による傷病の治療費は、本来、加害者が負担するものです。
福祉医療費受給者証を使って治療を受けた場合、知立市が一時的に医療費を立て替え、後日加害者に費用を請求することになりますので、速やかに届出をお願いします。
届出に必要な書類
・交通事故証明書(原本または保険会社が原本証明をした写し)
・人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:116.8KB)(交通事故証明書が入手できない場合)
※交通事故証明書が物件事故の場合または、人身事故であっても加害者の氏名がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。

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国保医療課 医療係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0151
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年04月01日