月間の高額療養費(国民健康保険)

更新日:2026年07月24日

1ヶ月に支払った医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

(注1)このページでのご案内における総医療費とは、保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。

(注2)このページでご案内しているお手続きは、知立市の国民健康保険に加入している方のものです。勤務先の健康保険(社会保険、国民健康保険組合)等に加入している方やその被扶養者の方は、それぞれの勤務先や健康保険組合にてお手続きください。後期高齢者の方(75歳以上の方および認定を受けた65歳以上の方)については、「後期高齢者の方はこちら」をご覧ください。

高額療養費の自己負担限度額

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

 

≪主な変更点≫

  • ひと月あたりの自己負担上限額が変更する区分があります。

  • 年間の自己負担上限額が新設されます。(令和8年8月診療分以降)

  • 70歳以上区分「低所得者1」の基準となる公的年金の額が変更します。

 

 

ひと月あたりの高額療養費

計算上の注意

  • 高額療養費の計算には、食事代、差額ベッド代などの保険適用外のものは対象となりません。

  • 多数回該当とは、同じ世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

70歳未満の人の自己負担限度額 (令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

区分

所得要件

自己負担限度額             

基礎控除後の所得901万円超

270,300円
+(総医療費ー901,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

基礎控除後の所得600万円超

~901万円以下

179,100円
+(総医療費ー597,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

基礎控除後の所得210万円超

~600万円以下

85,800円
+(総医療費ー286,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

61,500円

【多数回該当】44,400円

世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税

36,900円

【多数回該当】24,600円

 

高額療養費の計算方法(70歳未満)

  1. 同じ月の1日から末日までに診療を受けた医療費で医療機関ごとに計算します。

  2. 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。院外処方の調剤の自己負担額は、外来の自己負担額に合算します。

  3. 同じ人が、同じ医療機関で、同じ診療月に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合は合算できます。

 

70歳以上の人の自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

区分

所得要件

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)     

現役並み3

住民税課税標準額が690万円以上である人が1人でもいる世帯

270,300円+(総医療費

ー901,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

現役並み2

住民税課税標準額が380万円以上690万円未満である人が1人でもいる世帯

179,100円+(総医療費

ー597,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

現役並み
1

住民税課税標準額が145万円以上380万円未満である人が1人でもいる世帯

85,800円+(総医療費

ー286,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

一般

現役並み所得者または

低所得者以外の世帯

22,000円(8月~翌年7月の年間限度額216,000円)

61,500円

【多数回該当】

44,400円

低所得者2

世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税

11,000円(8月~翌年7月の年間限度額96,000円)

25,700円

【多数回該当】

24,600円

低所得者1

世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、総所得金額が0円となる場合(公的年金は控除額を82.65万円として計算)

8,000円

15,700円

 

高額療養費の計算方法(70歳以上)

  1. 同じ月の1日から末日までに診療を受けた医療費で医療機関ごとに計算します。

  2. 外来のみの場合は個人単位で計算します。同じ人が同じ診療月内に支払った外来の自己負担額の合計が限度額を超えていれば、その超えた額が支給できます。

  3. 入院を含む場合は世帯単位で計算します。同じ世帯の70歳~74歳までの人が支払った自己負担額をすべて合算した合計が限度額を超えていれば、その超えた額が支給できます。

 

 

(以下、令和8年7月31日までの自己負担額限度額です)

 

70歳未満の人の自己負担限度額 (令和8年7月31日まで)

区分

所得要件

自己負担限度額             

基礎控除後の所得
901万円超

252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

基礎控除後の所得600万円超

~901万円以下

167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

基礎控除後の所得210万円超

~600万円以下

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

【多数回該当】44,400円

世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税

35,400円

【多数回該当】24,600円

 

70歳以上の人の自己負担限度額 (令和8年7月31日まで)

区分

所得要件

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)     

現役並み3

住民税課税標準額が690万円以上である人が1人でもいる世帯

252,600円+(総医療費
-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

現役並み2

住民税課税標準額が380万円以上690万円未満である人が1人でもいる世帯

167,400円+(総医療費
-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

現役並み
1

住民税課税標準額が145万円以上380万円未満である人が1人でもいる世帯

80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

一般

現役並み所得者または

低所得者以外の世帯

18,000円(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円

【多数回該当】

44,400円

低所得者2

世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得者1

世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、総所得金額が0円となる場合(公的年金は控除額を80.67万円として計算)

8,000円

15,000円

 

1年あたり(8月~翌7月)の高額療養費

70歳未満の人の自己負担限度額 (令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

自己負担限度額の年間上限(70歳未満)

区分

所得要件

年間上限

基礎控除後の所得
901万円超

168万円

基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下

111万円

基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下

53万円

基礎控除後の所得
210万円以下

53万円(※1)

世帯主および

国民健康保険加入者全員が

住民税非課税

29万円

 

70歳以上の人の自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

自己負担限度額の年間上限(70歳以上)

区分

所得要件

年間上限               

現役並み3

住民税課税標準額が690万円以上である人が1人でもいる世帯

168万円

現役並み2

住民税課税標準額が380万円以上690万円未満である人が1人でもいる世帯

111万円

現役並み
1

住民税課税標準額が145万円以上380万円未満である人が1人でもいる世帯

53万円

一般

現役並み所得者または

低所得者以外の世帯

53万円(※1)

※外来のみの限度額は21万6千円

低所得者2

世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税

29万円

※外来のみの限度額は9万6千円

低所得者1

世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、総所得金額が0円となる場合(公的年金は控除額を82.65万円として計算)

18万円

 

※1 年間の収入が200万円未満であることが確認できた場合、年間上限が41万円になります。差額がある場合は、令和9年8月以降に支給の案内をします。

 

 

高額療養費の申請手続について

高額療養費支給対象者には、診療月の約2か月後に勧奨通知(「国民健康保険高額療養費について」)を送付します。到着後、窓口郵送にて、申請書の提出をお願いします。

手続の簡素化(自動振込)の申請について

支給申請時に簡素化を希望すると、次回以降は自動振込みができる制度です。令和6年4月から、すべての世帯(市税等の滞納がある場合など、一部適用外となることもあります。)で簡素化ができるようになりました。

高額療養費の申請に必要なもの(窓口での手続きの場合)

【通知書・資格確認書等・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、受給者証等)・世帯主の方の口座がわかるもの】をご持参ください。

注意事項

  • 診療月の翌月1日から2年を経過する日の前日まで申請が出来ます。それ以降の申請は時効となり支給できません。
  • 世帯主名義の以外の方の口座に高額療養費を支給する場合は、申請の際に委任状が必要です。

高額療養費受領委任払制度

自己負担額のうち高額療養費に相当する医療費を一時的に支払うことが困難な人について、医療機関および市の承認があれば、その高額療養費を医療機関に知立市が直接支給することができます。ただし、特別療養費の支給を受けている人は利用できません。

申請から支給決定まで

  1. 被保険者(世帯主)が医療機関に高額療養費の受領委任払の了承を得る。
  2. 世帯主が高額療養費受領委任払承認申請書を国保医療課に提出する。
  3. 国保医療課から世帯主および医療機関に対して受領委任払の適用の承認・不承認を通知する。(承認の場合、高額療養費支給申請書(受領委任制度用)を世帯主あてに併せて送付)
  4. 世帯主が高額療養費支給申請書(受領委任制度用)に必要事項を記入・押印の上、医療機関に提出する。
  5. 医療機関は高額療養費支給申請書(受領委任制度用)に必要事項を記入の上、国保医療課に提出する。
  6. 知立市は診療報酬明細書を審査の上、医療機関に高額療養費を支給する。
お問い合わせ先

国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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