平成30年4月1日からの靴型装具に係る療養費支給申請について
平成30年2月16日付けの厚生労働省からの通知(29国保第1048号)に基づき、平成30年4月1日から「靴型装具」 に係る療養費支給申請書の提出に際し、当該装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になります。
申請に必要な書類
・国民健康保険療養費支給申請書(国民健康保険様式第11)
・保険証
・世帯主の印鑑(朱肉で押印するもの 認印)
・世帯主が指定する振込先口座のわかるもの(預金通帳等)
・医師の意見書及び装具装着証明書
・補装具の明細が記載(または添付)されている領収書
・靴型装具の写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
※写真の撮影方法の詳細については、下記の連絡先までお問い合わせください。
更新日:2023年08月23日