限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

更新日:2024年05月24日

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証(認定証)を医療機関に事前に提示することにより、その医療機関が医療費を請求する際にあらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引きます。これにより、いったん自己負担額を医療機関に全額支払った後に高額療養費の支給を申請するに比べて、医療機関の窓口で自己負担限度額にとどめられるので一時的な負担を減らすことができます。

申請・利用上の注意

  • 認定証は1ヶ所の医療機関での診療に限り適用されます。同じ月に複数の医療機関を受診し、それらを合算して高額療養費が支給できる場合は国保医療課で高額療養費の支給申請が必要です。
  • 窓口に認定証を提示しても多数該当の限度額では適用されないことがあります。
  • 70歳以上の方で、現役並み所得または住民税非課税世帯ではない人は、高齢受給者証により限度額がわかるため、認定証を提示する必要はありません。
70歳未満の人
区分 医療機関窓口で提示するもの 申請の有無
上位 ア・イ 保険証、限度額適用認定証 必要
一般 ウ・エ 保険証、限度額適用認定証 必要
非課税 オ 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証 必要
70歳以上の人
区分 医療機関窓口で提示するもの 申請の有無
現役並み3 保険証、高齢受給者証 不要
現役並み2 保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証 必要
現役並み1 保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証 必要
一般 保険証、高齢受給者証 不要
低所得者2 保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証 必要
低所得者1 保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証 必要

標準負担額減額認定証とは

入院時の食事代は1食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また、過去12ヶ月で91日以上の入院になる場合はさらに減額されることがあります。

入院時の標準負担額(食事代)(令和6年5月診療分まで)
区分 標準負担額
一般 460円
70歳未満の非課税
および70歳以上の低所得者2
210円
(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円)
70歳以上の低所得者1 100円

 

入院時の標準負担額(食事代)( 令和6年6月診療分より
区分 標準負担額
一般 490円
70歳未満の非課税
および70歳以上の低所得者2
230円
(過去12ヶ月で90日を超える入院は180円)
70歳以上の低所得者1 110円

 

認定証の手続方法

認定証の交付を希望する人は医療機関にかかる予定月の末日までに窓口に来庁される方の身分証明書、認定が必要な方の保険証をお持ちの上、国保医療課で申請してください。

  • 国民健康保険税に滞納がある場合は認定証を交付できません。
  • 限度額適用認定を受けるためには、世帯主および世帯内の国保加入者全員が住民税の申告をすることが必要です。
  • 本人または同じ世帯以外の人が手続きする場合は委任状が必要です。

認定証には有効期限があります

認定証は毎年更新され、その有効期限は7月末日となります。現在、認定証をお持ちの人で引き続き交付を希望する場合は、8月以降に国保医療課で申請してください。

 

※適用は申請月の1日からになります。前月以前に遡って適用をする認定証は発行できません。

 

お問い合わせ先
国保医療課 国保年金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階2番窓口
電話:0566-95-0123
ファックス:0566-83-1141

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