限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証とは
限度額適用認定証(認定証)を医療機関に事前に提示することにより、その医療機関が医療費を請求する際にあらかじめ自己負担額から高額療養費に相当する額を差し引きます。これにより、いったん自己負担額を医療機関に全額支払った後に高額療養費の支給を申請するに比べて、医療機関の窓口で自己負担限度額にとどめられるので一時的な負担を減らすことができます。
申請・利用上の注意
- 認定証は1ヶ所の医療機関での診療に限り適用されます。同じ月に複数の医療機関を受診し、それらを合算して高額療養費が支給できる場合は国保医療課で高額療養費の支給申請が必要です。
- 窓口に認定証を提示しても多数該当の限度額では適用されないことがあります。
- 70歳以上で、現役並み所得または住民税非課税世帯ではない人は、高齢受給者証により限度額がわかるため、認定証を提示する必要はありません。
標準負担額減額認定証とは
入院時の食事代は1食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また、過去12ヶ月で91日以上の入院になる場合はさらに減額されることがあります。
区分 | 標準負担額 |
---|---|
一般 | 360円 |
70歳未満の非課税
および70歳以上の低所得者2 |
210円
(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円) |
70歳以上の低所得者1 | 100円 |
区分 | 標準負担額 |
---|---|
一般 | 460円 |
70歳未満の非課税
および70歳以上の低所得者2 |
210円
(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円) |
70歳以上の低所得者1 | 100円 |
認定証の手続方法
認定証の交付を希望する人は医療機関にかかる予定月の末日までに印鑑、保険証をお持ちの上、国保医療課で申請してください。なお、世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますので、マイナンバー(個人番号)のわかるもの、及び身分証明書をご持参ください。
(新型コロナウィルス感染症予防の観点から、緊急事態宣言発令中に限り、申請の郵送受付を実施します。申請書に必要事項を記載、押印のうえご郵送ください。認定証の発効月は申請書の届いた日の属する月となります。)
- 国民健康保険税に滞納がある場合は認定証を交付できません。
- 本人または同じ世帯以外の人が手続きする場合は委任状が必要です。
認定証は保険証などと一緒に提示してください
区分 | 提示するもの | 申請の有無 |
---|---|---|
上位 ア・イ | 保険証、限度額適用認定証 | 必要 |
一般 ウ・エ | 保険証、限度額適用認定証 | 必要 |
非課税 オ | 保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証 | 必要 |
区分 | 提示するもの | 申請の有無 |
---|---|---|
現役並み3 | 保険証、高齢受給者証 | 不要 |
現役並み2 | 保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証 | 必要 |
現役並み1 | 保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証 | 必要 |
一般 | 保険証、高齢受給者証 | 不要 |
低所得者2 | 保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証 | 必要 |
低所得者1 | 保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証 | 必要 |
認定証には有効期限があります
認定証は毎年更新され、その有効期限は7月末日となります。現在、認定証をお持ちの人で引き続き交付を希望する場合は、8月以降に国保医療課で申請してください。
郵送手続きについて(新型コロナウィルス感染症にかかる緊急事態宣言発令中の特例)
下記申請書類に必要事項を記載・押印のうえ、下記宛先まで郵送してください。書類の到着日の属する月を発効月として限度額適用認定証・標準負担減額認定証を郵送いたします。ただし、書類に不備がある場合は受付できません。
宛先
〒472-8666 知立市広見三丁目1番地 知立市役所国保医療課国保年金係 限度額証担当 あて
申請書類
更新日:2023年08月23日