倒産・解雇などの離職に伴う国民健康保険税の軽減について
非自発的失業にかかる国民健康保険税の軽減制度
倒産、解雇等、または雇い止めなどにより離職した場合は保険税が軽減されることがあります。
対象者
平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者として求職者給付(基本手当等)を受ける人(雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当する人)です。ただし、高年齢受給資格者及び特例受給資格者は対象となりません。
軽減額
前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(例:平成28年6月30日離職の場合、平成28年7月1日から平成30年3月31日まで )
手続方法
これまで非自発的失業による国民健康保険税の軽減申請には、ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証が必要でしたが、平成30年7月1日から雇用保険受給資格者証の代わりに「マイナンバーカード」をお持ちいただくことにより手続きが可能となりました。
お持ちいただくもの
- 保険証
- マイナンバーカード、または、個人番号通知カードおよび顔写真付きの身分証明書
更新日:2023年08月23日