倒産・解雇などの離職に伴う国民健康保険税の軽減について
非自発的失業にかかる国民健康保険税の軽減制度
倒産、解雇等、または雇い止めなどにより離職した場合は保険税が軽減されることがあります。
対象者
離職により雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者として求職者給付(基本手当等)を受ける人(雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当する人)です。ただし、高年齢受給資格者及び特例受給資格者(離職時の年齢が65歳以上の方)は対象となりません。
軽減額
前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(例:令和6年6月30日離職の場合、令和6年7月1日から令和8年3月31日まで )
手続方法
国保医療課窓口で申請をしてください。
お持ちいただくもの
- 雇用保険受給資格者証
- 窓口に来る方の本人確認書類(顔写真付きのもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)であれば1点、顔写真のないもの(資格確認書類、通帳、受給者証等)であれば2点以上必要です)
※対象者と別世帯の方が申請をする場合、委任状が必要です。
更新日:2025年08月21日