水道の使用者が相続(死亡)や売買をすることに

更新日:2023年08月24日

水道の使用者が相続(死亡)や売買をすることになりました。何か手続はありますか?

答え

「給水装置所有権(=水道の加入権のようなもの)移転届」を提出していただく必要があります。押印が必要なため、電話・ファックスでの受付はできませんので、様式をダウンロードしていただくか電話で請求していただき、持参ないし郵送でのご提出をお願いいたします。
なお、マンション等で不動産業者が権利を所有している場合もありますので、一度確認していただき申請をお願いいたします。
また、水道の申請は住民票の異動とは別で管理していますので、お手数をおかけしますが、忘れずに申請をお願いします。

お問い合わせ先
水道課 水道工務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0133
ファックス:0566-83-1141

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