水道に関する手続(開始や中止)

更新日:2025年04月04日

お引越し等に伴う水道の使用開始・中止のお申込みはインターネット・ファックス・直接窓口の3つの方法があります。希望される開始日・中止日の3営業日前(土日祝・年末年始は除く)までにお申し込みください。(例:月曜日に使いたい場合、水曜日までに)

住民票や国民年金等の異動では水道の名義は変更されませんので、忘れずにお手続きをお願いします。なお電話による受付はしておりません。

【1】インターネットによるお申込み

インターネットから24時間お好きな時間にパソコンやスマートフォンからお申込みできます。

市内転居または一部対象地域への転出の場合、転出先の使用開始手続きが同時に行えます。

インターネット申請の場合、料金のお支払い方法は通常納付書(請求書)となります。口座振替を希望される場合は、特記事項等の項目に「口座振替希望」と明記されるか、下記お問い合わせ先のメールフォームで様式を請求してください。水道課や市内の金融機関窓口でも随時受付しています。(預金通帳、金融機関届出印をご持参ください。)

【2】ファックスによるお申込み

以下の様式をダウンロードし、専用ファックス番号 0566-84-0057へ送信してください。
ファックスは24時間お申込み可能です。なお、当市より到着したとの連絡はしませんので、確認をされたいお客様は平日受付時間(年末年始除く)に水道課へお問い合わせください。

〈水道を開始されたい場合に使う様式〉

〈水道を中止されたい場合に使う様式〉

〈リフォームや清掃等による短期使用の場合〉

【3】窓口によるお申込み

受付窓口 知立市役所2階11番窓口

受付時間 平日8時30分~17時15分(年末年始除く)

持ち物  口座振替希望の場合、預金通帳、金融機関届出印

水道開始・中止の注意事項

  • 申し込み当日及び直近での開始・中止作業は受け付ておりません。また土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)は全業務をいたしておりません。
  • 立会いは原則不要ですが、オートロック等で現地での作業ができない場合は作業員より連絡しますのでご協力をお願いします。
  • 直接、市へ水道料金を支払わないアパート等の物件は水道課による開閉栓をしない場合がありますので、事前に管理会社や不動産業者、大家さん等にお尋ねください。

水道料金の納付方法

自動で引き落とされる口座振替がオススメです!

その他の手続きについて

市内で転居される場合

給水中止届及び給水開始届をそれぞれ記入してください。なお口座振替をご利用の方は合わせて以下の口座振替引継依頼書をご提出いただく必要があります。口座を変更したい場合は再度登録が必要ですので、水道課までお問合せください。

水道の使用者や納付書の送り先を変更したい場合

社宅や寮で使用する人が変わったり、請求書(納付書)の送り先を変更したい場合は届け出をお願いいたします。ファックスか持参にてご提出ください。必ず変更日と精算希望の有無を書いて下さい。

使用者・請求先変更届の提出と同時に口座振替の口座を変更したい場合は、様式内「変更後の料金の取扱」欄の口座振替のところにまる印をつけて送付して下さい。(まるがあった場合は、後日新しい送付先へ様式を送付いたします。)

相続や売買で所有権が異動する場合

相続や売買で所有権(=加入権のようなもの)の異動が必要になった場合に提出してください。なお、3日以内に水道課まで郵送又は持参をお願いいたします。

水道契約について

水道の開始(水道契約)にあたっての契約内容については、次の条例がご契約内容となりますのでご確認ください。

お問い合わせ先
水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-83-1141

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