水道についての指標
知立市水道の「財務」と「業務」などをまとめました!
1.予算と決算
水道事業は、民間企業と同じ「独立採算制」を採用しています。
地方公営企業法という法律に基づいて経営しています。
地方公営企業法については、下記リンクをご覧ください。(総務省)
予算・決算についての詳細は、下記リンクをご覧ください。
2.水道の業務に関する数字
区分 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|
給水人口 | 71,941 人 | 72,181 人 |
給水戸数 | 33,057 戸 | 33,508 戸 |
普及率 | 99.83% | 99.83% |
配水量 | 7,379,960 立方メートル | 7,343,640 立方メートル |
うち県水受水量 | 5,967,686 立方メートル | 6,025,286 立方メートル |
有収水量 | 7,200,942 立方メートル | 7,155,910 立方メートル |
有収率 | 97.57% | 97.44% |
1日平均配水量 | 20,219 立方メートル | 20,065 立方メートル |
1日最大配水量 | 22,030立方メートル | 21,740 立方メートル |
1日最小配水量 | 17,910 立方メートル | 17,440 立方メートル |
1人あたり1日平均配水量 | 281 リットル | 278 リットル |
給水原価 | 152.23 円 | 152.35 円 |
供給単価 | 135.06 円 | 135.54 円 |
※令和4年度及び令和5年度は基本料金の免除を行っているため、供給単価は例年を下回っています。
(用語の説明)
県水受水量・・知立市の水道水は、市内の深井戸によるものと県営水道から購入した水を使っており、これらのうち、県から購入した水量のことです。市の自己水源と県営水道の割合はおよそ1:4.6(1対4.6)です。
県営水道については、下記リンクをご覧ください。
- 有収水量と有収率・・配水量のうち、料金収入につながった水量とその割合のこと。
- 給水原価・・水を1立方メートルを給水するために必要な費用。
- 供給単価・・水を1立方メートルあたりの売却原価。
皆様からいただいた水道料金の使い道は、下図のようになっております。
(口径20ミリメートルの4人世帯で、2か月あたり使用量を60立法メートルと想定しています。)
3.知立市の水道を比較すると・・・(口径13ミリメートルの場合 1か月あたり・税込)令和6年3月31日時点
知立市の水道料金を比較すると下のようになります。
10立方メートル | 20立方メートル | 30立方メートル | 40立方メートル | 50立方メートル | |
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知立市の水道料金 | 1,353円 | 2,409円 | 3,828円 | 5,555円 | 7,282円 |
県内の順位(高いほうから) | 10 | 16 | 20 | 21 | 23 |
(注意)
- 知立市調査。令和6年3月31日現在。
- 調査対象は愛知県内の水道事業者のうち、市・企業団・広域連合の32団体(町村は含んでいません)。割引がある場合は、適用していません。
全国の水道料金と比較してみると?
水量ごとの平均料金(令和5年4月1日現在)
家事用 10立方メートル
全国平均 1,611円
愛知県平均 1,232円
知立市 1,353円
全国最高 3,550円
全国最低 374円
家事用 20立方メートル
全国平均 3,343円
愛知県平均 2,462円
知立市 2,409円
全国最高 6,966円
全国最低 869円
日本水道協会 水道料金表より
(注意)消費税及びメーター使用料込。口径別の場合は13ミリメートル。基本水量が10立方メートルを超える場合10立方メートル換算。この表にある平均値は、町村も含んでいます。
4.地方公共団体財政健全化法に基づく指標
地方公共団体財政健全化法が施行され、地方公共団体では健全化判断比率として、
(地方公共団体財政健全化法)については、下記リンクをご覧ください。
- 実質赤字比率(普通会計(=一般会計+特別会計 ただし公営企業会計除く))
- 連結実質赤字比率(普通会計+公営企業会計)
- 実質公債費比率(普通会計+公営企業会計+一部事務組合)
- 将来負担比率(普通会計+公営企業会計+一部事務組合+三セク等)
- の4つの指標が開示されることとなりましたが、それとは別に公営企業会計(地方公営企業法適用の会計)では、資金不足比率を開示をします。
当市では、水道事業が該当し、結果は以下の通りです。なお、この結果は毎年度監査委員の審査に付されます。
資金不足比率(水道会計)
資金不足比率(水道会計)
令和4年度 |
令和5年度 |
---|---|
- | - |
注意
資金不足比率=資金不足額÷(営業収益-受託給水収益)×(かける)100
資金不足額=(流動負債額-当年度同意等債で未借入又は未発行額)+
建設改良以外の経費に対する地方債額(例:退職手当債)-(流動資産額+来年度に繰越される支出の財源充当額)
指標が、経営健全化基準である20%を超えると、経営健全化計画の策定などの必要が出てきます。
上記指標は、総務省(下記リンク)や
(市町村課)のホームページでも公表されています。
更新日:2024年11月07日