指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

更新日:2021年05月28日

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間経過後も引き続き指定を受けようとする場合は、更新手続きが必要となります。

指定給水装置工事事業者のみなさまは必ずご確認ください!

更新手続きの様式

お問い合わせ先
水道課 水道工務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0133
ファックス:0566-83-1141

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