1.「被災者向け」緊急の修理(災害救助法第7条第1号)

更新日:2025年05月20日

緊急の修理(災害救助法第7条第1号)

制度の概要

災害救助法が知立市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯を対象に、救助を行うものです。

対象者

災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準規模半壊程度)の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。

修理範囲

日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所。

限度額

半壊、半焼又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受けた世帯

⇒1 世帯当たり53,900円以内。(2025 年 4 月現在)
※現金支給は行わず、知立市が工事発注又は物資の支給を行います。

修理方法

以下2つの選択肢があり、被災者にて方法を選択して頂きます。

●「資材提供を受ける
知立市より限度額にあわせたブルーシートや土のう等の物資支給を行います。
数量や資材の種類等については、知立市安心安全課へお問い合わせください。

●「修理業者に依頼
知立市と業者が限度額分の請負契約をし、修理します。
業者の選定については、被災者自身にて見つける必要があります。

期限

工事は、災害発生の日から10日以内に完了するものです。

手続きの流れ

現在作成中

 

申請手続き

電子による申請

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

下記URLに必要事項等を記載し、申請してください。

被災した住宅の応急修理の電子申請

緊急の修理

紙による申請

現在作成中

応急修理指定業者

応急修理指定業者

当該制度は申請者様にて修理業者を指定して頂きますが、知立市にて応急修理に協力して頂ける修理業者を斡旋しております。

下記一覧にて指定する修理業者についてお困りの方は参考にしてください。

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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