被災した住宅の応急修理 1.「被災者向け」緊急の修理(災害救助法第7条第1号) 1.「修理業者向け」緊急の修理 2.「被災者向け」日常生活に必要な修理(災害救助法第7条第2号) 2.「修理業者向け」日常生活に必要な修理 建築課 建築係〒472-8666愛知県知立市広見3丁目1番地市役所4階20番窓口電話:0566-95-0128ファックス:0566-83-1141メールフォームでのお問い合わせはこちら